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登記法 ○゜○゜コミュの外国等に対する民事裁判権に係る法制の整備に関する要綱第1 総則

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外国等に対する民事裁判権に係る法制の整備に関する要綱第1 総則
1 適用範囲(条約第1条関係)
この要綱に基づく法律は,外国等についての我が国の民事裁判権(裁判権のうち刑事に係るもの以外のものをいう。)からの免除について定めるものとする。

2 定義(条約第2条関係)
(1) この要綱において「国等」とは,次に掲げるものをいうものとする。
ア 国及びその政府の機関
イ 連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって,主権的な権能を行使する権限を有するもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか,主権的な権能を行使する権限を付与された団体(当該権能の行使としての行為をする場合に限る。)
エ アからウまでに掲げるものの代表者であって,その資格に基づき行動するもの
(2) この要綱において「外国等」とは,(1)に掲げるもののうち,日本国及び日本国に係るものを除くものをいうものとする。
第2 裁判権からの免除の原則(条約第5条及び第6条関係)
外国等は,この要綱に基づく法律に別段の定めがある場合を除き,我が国の民事裁判権(以下「裁判権」という。)から免除されるものとする。

第3 裁判手続について免除されない場合
1 外国等の同意(条約第7条関係)
(1) 外国等は,次に掲げるいずれかの方法により,特定の事項又は事件に関して日本国の裁判所が裁判権を行うことについての同意を明示的にした場合には,裁判手続(外国等の財産に対する保全処分及び民事執行の手続を除く。以下第3において同じ。)であって当該事項又は事件に関するものについて,裁判権から免除されないものとする。
ア 条約その他の国際約束
イ 書面による契約
ウ 当該裁判手続について外国等がした裁判所における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知
(2) 外国等による日本国の法令を適用することについての同意は,(1)の同意に該当しないものとする。
2 同意の擬制?(条約第8条関係)
(1) 外国等が次に掲げる行為をした場合には,1(1)の同意があったものとみなすものとする。
ア 訴えの提起その他の裁判手続の開始の申立て
イ 裁判手続への参加。ただし,当該外国等が裁判権からの免除を主張することを目的として裁判手続に参加したときは,この限りでない。
ウ 裁判手続において異議を述べないで本案についてした弁論又は申述
(2) (1)イ及びウは,当該外国等がこれらの行為をする前に裁判権からの免除の根拠となる事実を知ることができなかったことを当該事実を知った後できる限り速やかに証明した場合には,適用しないものとする。
(3) 口頭弁論期日その他の裁判手続の期日における外国等の不出頭及び外国等の代表者の証人としての出頭は,1(1)の同意に該当しないものとする。
3 同意の擬制?(条約第9条関係)
(1) 外国等が訴えを提起した場合又は当事者として訴訟に参加した場合において,反訴が提起されたときは,当該反訴について,1(1)の同意があったものとみなすものとする。
(2) 外国等が当該外国等を被告とする訴訟において反訴を提起したときは,本訴について,1(1)の同意があったものとみなすものとする。
4 商業的取引(条約第10条関係)
(1) 外国等は,商業的取引(民事又は商事に係る物品の売買,役務の調達及び金銭の貸借その他の事項についての契約又は取引(労働契約を除く。)をいう。(2)及び12において同じ。)に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
(2) (1)は,次に掲げる場合には,適用しないものとする。
ア 当該外国等と当該外国等(国以外のものにあってはそれらが所属する国)の国民又は法人その他の団体との間の商業的取引である場合
イ 当該外国等と当該外国等以外の国等との間の商業的取引である場合
ウ 商業的取引の当事者が明示的に別段の合意をした場合
5 労働契約(条約第11条関係)
(1) 外国等は,当該外国等と個人との間の労働契約であって,日本国内において労務の全部又は一部が提供され,又は提供されるべきものに関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
(2) (1)は,次に掲げる場合には,適用しないものとする。
ア 当該個人が次に掲げる者である場合
(ア) 外交関係に関するウィーン条約第一条(e)に規定する外交官
(イ) 領事関係に関するウィーン条約第一条1(d)に規定する領事官
(ウ) 国際機関に派遣されている常駐の使節団若しくは特別使節団の外交職員又は国際会議において当該外国等(国以外のものにあってはそれらが所属する国をいうものとする。以下5において同じ。)を代表するために雇用されている者
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる者のほか,外交上の免除を享有する者又は当該外国等の安全,外交上の秘密その他の当該外国等の重大な利益に関する事項に係る任務を遂行するために雇用されている者
イ 当該個人の採用又は再雇用の契約の成否に関する訴え又は申立て(損害の賠償を求めるものを除く。)である場合
ウ 解雇その他の労働契約の終了の効力に関する訴え又は申立て(損害の賠償を求めるものを除く。)であって,当該外国等の元首,政府の長又は外務大臣によって当該訴え又は申立てに係る裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害するおそれがあるものとされた場合
エ 訴えの提起その他の裁判手続の開始の申立てがあった時において,当該個人が当該外国等の国民である場合。ただし,当該個人が日本国に通常居住するときは,この限りでない。
オ 労働契約の当事者間に書面による別段の合意がある場合。ただし,日本国の裁判所が管轄権を有しないとした場合に公の秩序に反することとなるときは,この限りでない。
6 人の死傷又は有体物の滅失等(条約第12条関係)
外国等は,人の死亡若しくは傷害又は有体物の滅失若しくは毀(き)損が,当該外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合において,当該行為の全部又は一部が日本国内で行われ,かつ,当該行為をした者が当該行為の時に日本国内に所在していたときは,これによって生じた損害又は損失の金銭によるてん補に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。

7 不動産に係る権利利益等(条約第13条(a)及び(b)関係)
(1) 外国等は,日本国内にある不動産に係る次に掲げるものに関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
ア 当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用
イ 当該外国等の権利若しくは利益又は当該外国等による占有若しくは使用から生ずる当該外国等の義務
(2) 外国等は,動産又は不動産について相続,贈与又は無主物の取得によって生ずる当該外国等の権利又は利益に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
8 財産の管理又は処分に係る権利利益(条約第13条(c)関係)
外国等は,当該外国等の権利又は利益に係る信託財産,破産者の財産その他これらに準ずる財産の管理又は処分に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。

9 知的財産権(条約第14条関係)
外国等は,次に掲げるものに関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。

(1) 当該外国等の知的財産(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に規定する知的財産をいう。)に関して日本国の法令により定められた権利又は日本国の法律上保護される利益に係る権利((2)において「知的財産権」という。)の存否,効力,帰属又は内容
(2) 当該外国等が日本国内においてしたものと主張される知的財産権の侵害
10 法人等の構成員としての資格等(条約第15条関係)
(1) 外国等は,法人その他の団体であって次のいずれにも該当するもの((2)において「法人等」という。)の社員その他の構成員である場合には,その資格又はその資格に基づく権利若しくは義務に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
ア 当該団体が国等及び国際機関以外の者をその社員その他の構成員とするものであること。
イ 当該団体が,日本国の法令に基づいて設立されたこと,又は日本国内に主たる事務所若しくは営業所を有すること。
(2) (1)は,当該裁判手続の当事者間に当該外国等が裁判権から免除される旨の書面による合意がある場合,又は法人等の定款,規約その他これらに類するものにその旨の定めがある場合には,適用しないものとする。
11 船舶(条約第16条関係)
(1) 船舶を所有し又は運航する外国等は,当該船舶の運航に関する紛争の原因となる事実が生じた時において当該船舶が政府の非商業的目的以外の目的で使用されていた場合には,当該船舶の運航に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
(2) (1)は,当該船舶が軍艦又は軍の支援船である場合には,適用しないものとする。
(3) 船舶を所有し又は運航する外国等は,当該船舶による貨物の運送に関する紛争の原因となる事実が生じた時において当該船舶が政府の非商業的目的以外の目的で使用されていた場合には,当該船舶による貨物の運送に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。
(4) (3)は,当該貨物が,軍艦若しくは軍の支援船により運送されていたものである場合又は国等が所有し,かつ,政府の非商業的目的のみに使用され,若しくは使用されることが予定されているものである場合には,適用しないものとする。
12 仲裁合意(条約第17条関係)
外国等は,当該外国等(国以外のものにあってはそれらが所属する国)以外の国の国民又は法人その他の団体との間の商業的取引に係る書面による仲裁合意に関し,当該仲裁合意の存否若しくは効力又は当該仲裁合意に基づく仲裁手続に関する裁判手続について,裁判権から免除されないものとする。ただし,当事者間に別段の合意がある場合は,この限りでないものとする。

第4 外国等の財産に対する保全処分及び民事執行の手続について免除されない場合
1 外国等の同意等(条約第18条,第19条(a)及び(b)並びに第20条関係)
(1) 外国等は,次に掲げるいずれかの方法により,その財産に対して保全処分又は民事執行をすることについての同意を明示的にした場合には,当該保全処分又は民事執行の手続について,裁判権から免除されないものとする。
ア 条約その他の国際約束
イ 仲裁に関する合意
ウ 書面による契約
エ 当該保全処分又は民事執行の手続について外国等がした裁判所における陳述又は裁判所若しくは相手方に対する書面による通知(当該通知にあっては,当該手続を執る原因となった紛争が生じた後にされたものに限る。)
(2) 外国等は,保全処分又は民事執行の目的を達することができるように指定し又は担保として提供した特定の財産がある場合には,当該財産に対する当該保全処分又は民事執行の手続について,裁判権から免除されないものとする。
(3) 第3の1(1)の同意は,(1)の同意と解してはならないものとする。
2 特定の目的に使用される財産(条約第19条(c)及び第21条(1(c)を除く。)関係)
(1) 外国等は,当該外国等により政府の非商業的目的以外の目的のみに使用され,又は使用されることが予定されている当該外国等の財産に対する民事執行の手続について,裁判権から免除されないものとする。
(2) 次に掲げる外国等の財産は,(1)の財産に該当しないものとする。
ア 外交使節団,領事機関,特別使節団,国際機関に派遣されている使節団又は国際機関の内部機関若しくは国際会議に派遣されている代表団の任務の遂行のために使用され,又は使用されることが予定されている財産
イ 軍事的性質を有する財産又は軍事任務の遂行のために使用され,若しくは使用されることが予定されている財産
ウ 次に掲げる財産であって,販売されておらず,かつ,販売されることが予定されていないもの
(ア) 当該外国等に係る文化遺産
(イ) 当該外国等が管理する公文書その他の記録
(ウ) 科学的,文化的又は歴史的意義を有する展示物
(3) (2)は,1(1)及び(2)の適用を妨げないものとする。
3 日本国以外の国の中央銀行等の取扱い(条約第21条1(c)関係)
日本国以外の国の中央銀行又はこれに準ずるものは,外国等に該当しない場合においても,第2(外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する部分に限る。)並びに1(1)及び(2)の適用については,これを外国等とみなし,その所有する財産は,2(1)の適用については,同(1)の財産に該当しないものとみなすものとする。

第5 補則
1 訴状等の送達(条約第22条関係)
(1) 外国等に対する訴状その他これに類する書類及び最初の裁判手続の期日の呼出状(以下1及び2(1)において「訴状等」という。)の送達は,次に掲げる方法によりするものとする。
ア 条約その他の国際約束で定める方法
イ アの方法がない場合には,次の(ア)又は(イ)に掲げる方法
(ア) 当該外国等に対して外交上の経路を通じてする方法
(イ) 当該外国等が受け入れるその他の方法。ただし,民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に反しないものに限る。
(2) (1)イ(ア)の方法による送達をした場合においては,外務省に相当する当該外国等(国以外のものにあってはそれらが所属する国)の機関が訴状等を受領した時に,送達があったものとみなすものとする。
(3) 外国等は,異議を述べないで本案について弁論又は申述をしたときは,訴状等の送達の方法について異議を述べる権利を失うものとする。
(4) (1)及び(2)のほか,訴状等の送達に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
2 外国等の不出頭の場合の取扱い(条約第23条関係)
(1) 外国等が口頭弁論の期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない場合における当該外国等に対する請求を認容する判決の言渡しは,訴状等の送達があった日又は1(2)により送達があったものとみなされる日から4箇月を経過しなければすることができないものとする。
(2) 1(1)及び(2)は,(1)の判決についての判決書又は民事訴訟法第254条第2項の調書((3)及び(4)において「判決書等」という。)の当該外国等に対する送達について準用するものとする。
(3) (2)のほか,判決書等の送達に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとする。
(4) (1)の判決に対して外国等がする上訴又は異議の申立ては,民事訴訟法第285条本文(同法第313条(同法第318条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。),第357条本文(同法第367条第2項において準用する場合を含む。)又は第378条第1項本文の規定にかかわらず,判決書等の送達があった日又は(2)において準用する1(2)により送達があったものとみなされる日から4箇月の不変期間内に提起しなければならないものとする。
3 勾(こう)引及び過料に関する規定の適用除外(条約第24条関係)
裁判手続に関して特定の行為を命じ,又は禁止する裁判所の命令に従わないことを理由とする勾引及び過料に関する規定は,外国等については,適用しないものとする。

4 条約等に基づく特権又は免除との関係(条約第3条関係)
この要綱に基づく法律の規定は,条約又は確立された国際法規に基づき外国等が有する特権又は免除に影響を及ぼさないものとする。



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