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登記法 ○゜○゜コミュの公告方法の問題

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民法だけを準用してる場合
民法施行法の公告方法は適用されるか
 法改正で積極

商法だけを準用している場合
商法中改正法律施行法の公告方法は適用されるか
 法改正で消極

定款の定めに従い・・旧産業組合法の合併など
の規定もない場合は、公告をする役員・清算人が相当な方法を取ることができる。
そして、官報に掲載すれば、相当かつ充分である。
という判例があります。

信金などは、店頭に掲示することになっています。
預金者は、店舗に来るから・・

他の法人が債務引受をするような場合は、組合事務所への掲示だけで
清算公告が可能です。商店街振興組合など

☆公告方法に定めのある法人はこのようなことになりません

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