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登記法 ○゜○゜コミュの(昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋の価格の定め方の特例)

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(昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋の価格の定め方の特例)

第四百十二条 昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地以外の土地及び家屋に限り、その価格は、第三百八十九条第一項、第三百九十一条第一項、第四百八条、第四百十条第一項及び第四百十四条の規定にかかわらず、昭和二十五年四月一日現在で土地台帳法による土地台帳又は家屋台帳法による家屋台帳に登録されている賃貸価格(賃貸価格が設定されず、又は決定されていない土地又は家屋にあつては、品位及び情況の類似する土地又は家屋の賃貸価格に比準して市町村長が決定した価格)の九百倍の額とし、これを第三百四十二条第二項の固定資産税の課税標準とする。

 (昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地の価格の定め方等の特例)

第四百十三条 昭和二十五年度分の固定資産税を課する農地に限り、その価格は、第三百八十九条第一項、第三百九十一条第一項、第四百八条、第四百十条第一項及び第四百十四条の規定にかかわらず、土地台帳法による土地台帳に登録されている賃貸価格(賃貸価格が定められていない農地にあつては、品位及び情況の類似する農地の賃貸価格に比準して市町村長が定めた価格)に昭和二十五年四月一日現在における農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第六条ノ二第一項の規定によつて主務大臣が定めた率を乗じて得た額に二十二・五を乗じて得た額とし、これを第三百四十二条第二項の固定資産税の課税標準とする。

2 昭和二十六年度以降における固定資産税を課する農地の価格は、賦課期日現在において農地調整法第六条ノ二の規定による価格の制限が存続している場合においては、第三百八十九条第一項、第三百九十一条第一項、第四百八条、第四百十条第一項及び第百十四条の規定にかかわらず、地方財政委員会規則の定めるところによつて、その制限に係る価格に地方財政委員会規則で定める数を乗じて得た額とし、これを第三百四十二条第二項の固定資産税の課税標準とする。この場合において、当該制限に係る価格は、これに乗ずべき数が定められる日におけるものとする。

 (固定資産の価格の最低限度)

第四百十四条 市町村長又は地方財政委員会が固定資産の価格を決定する場合においては、その価格は、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる固定資産の価額を下ることができない。

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