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地方分権改革推進要綱(第1次)
「活力ある地方」を創出するためには、地方分権改革を推進し、地方が自ら考え、
実行できる体制を整備することが重要である。また、地方分権改革を推進することが
将来の道州制の道筋をつけることになる。
政府は、地方分権改革推進法(平成18 年法律第111 号)に定める基本方針に即しつ
つ、地方分権改革推進委員会の第1次勧告(平成20 年(2008 年)5月28 日)を最大
限に尊重し、下記の方針に沿って、地方分権改革の推進に強力に取り組む。具体的に
は、下記の第2により、速やかに所要の施策を実施するほか、「新分権一括法案」(仮
称)を平成21 年度中できるだけ速やかに国会に提出することとし、地方分権改革推進
計画(以下「計画」という。)を策定するための所要の作業に着手してこれを着実に進
める。地方公共団体に対しては、このために必要な協力を求めるものとする。

第1 国と地方の役割分担の基本
国と地方公共団体が共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する
関係であることを踏まえつつ、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊か
で活力に満ちた地域社会の実現を図るため、それぞれが果たすべき役割を明確にし、
地方公共団体が自らの判断と責任において地域における行政を自主的かつ総合的に
実施できるようにすることを目指す。
このため、国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に
統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準
則に関する事務又は全国的な規模若しくは視点で行わなければならない施策及び事
業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政は、
できる限り地方公共団体が担うことを国と地方の役割分担の基本とする。
この役割分担の基本に沿って、行政の各分野において国と地方公共団体とが適切
に役割を分担することとなるよう、第1次勧告の第1章で地方分権改革推進委員会
(以下「委員会」という。)が示した国と地方の役割分担のメルクマール、広域自治
体と基礎自治体の役割分担等についての考え方を踏まえ、地方公共団体への権限移
譲、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付け及び国等の関与の整
理・合理化、国の出先機関(地方支分部局等)の見直し等について政府として取り
組むものとする。
平成2 0 年6 月2 0 日
地方分権改革推進本部決定
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第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進
1 重点行政分野の抜本的見直し
第1次勧告の第2章で委員会が示した課題認識を踏まえつつ、以下のとおり、各
分野の制度・運営等の改革を推進することとし、個々の事項について具体化を進め、
計画の策定に向けて所要の準備を進める。その際、計画の策定を待たず実施するこ
とができる事項については、この本部決定に基づき、政府として所要の施策をでき
るだけ速やかに実施する。個々の事項を実施するに当たっては、根拠となる法令を
改正し、人員や財源等を国から移譲するなど必要な手当てを行うものとする。
(1)くらしづくり分野関係
【幼保・子ども】
○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複
雑であるなどの課題に対する抜本的な運用改善方策について平成20 年度中に
実施に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本化に向けた制度改革につ
いて平成20 年度中に結論を得る。 〔文部科学省・厚生労働省〕
○ 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サ
ービス提供者との直接契約方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを
構築していく中で総合的な検討を行い、平成20 年中に結論を得る。
〔厚生労働省〕
○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健
全育成事業」について、両事業の統合も含めた更なる一本化の方向で改善方策
を検討し、平成21 年度から実施する。 〔文部科学省・厚生労働省〕
【教育】
○ 県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、広域での人事調整の
仕組みにも留意した上で、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、
既に人事権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負
担者が一致する方向で検討し、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、計
画の策定までに結論を得る。
あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府
県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、関係者
の理解を得て、計画の策定までに結論を得る。 〔文部科学省〕
○ 市町村立幼稚園の設置・廃止等についての都道府県の認可を廃止し、届出制
とする。 〔文部科学省〕
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【医療・医療保険】
○ 基準病床数に関し、国が定める標準に加え都道府県が地域の事情に応じ独自
に加減算できるように算定方法の見直し及び厚生労働大臣の同意の廃止につい
て検討し、各都道府県の次期医療計画の策定時期にあわせ、平成23 年度までに
結論を得る。 〔厚生労働省〕
○ 「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療の効率的な提供の推進
に関し都道府県は診療報酬に関する意見を提出することができることとされて
いる。この意見を的確に反映し得る仕組みについて、都道府県の意向も踏まえ
ながら検討し、平成22 年度中に結論を得る。 〔厚生労働省〕
○ 国民健康保険の運営に関し、保険財政の安定化や保険料の平準化の観点から、
都道府県の権限と責任の強化とともに、都道府県単位による広域化の推進等に
ついて検討し、平成21 年度中に結論を得る。 〔厚生労働省〕
【生活保護】
○ 国と地方の協議の場を早期に立ち上げ、地方公共団体が主体となった自立支
援の取組みの推進や医療扶助の在り方など生活保護の制度全般について、国が
責任を持つべき部分と地方が責任を持つべき部分との役割分担を踏まえた総合
的な検討に着手し、平成20 年度中を目途に制度改正の方向性を得る。
〔厚生労働省〕
【福祉施設の最低基準】
○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については、保育
の質や、高齢者の生活の一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一
律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を示すにとどめ地方公共団体
が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせるような方策
を検討し、計画の策定までに結論を得る。 〔厚生労働省〕
【民生委員】
○ 民生委員の委嘱手続を簡略化する。その具体的な方策について平成20 年度中
に結論を得る。 〔厚生労働省〕
【公営住宅】
○ 公営住宅については、入居者資格要件を緩和するとともに、整備基準につい
て国は標準を示すにとどめ地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公
共団体が創意工夫を生かせるような方策を平成20 年度中に講じる。
〔国土交通省〕
【保健所・児童相談所】
○ 都道府県と市との協議が整った場合には速やかに指定を行うなど、保健所設
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置市の政令による指定手続等を見直すこととする。 〔厚生労働省〕
○ 広域連合等の共同処理方式による設置を可能とする方向で検討し、平成20
年度中に結論を得る。 〔厚生労働省〕
○ 保健所長の資格要件については、公衆衛生行政への精通度合いや健康危機管
理への対応能力という観点も踏まえつつ要件の緩和の方向で見直し、平成20
年度中に結論を得る。 〔厚生労働省〕
○ 都道府県と市との協議が整った場合には速やかに指定を行うなど、児童相談
所設置市の政令による指定手続等を見直すこととする。 〔厚生労働省〕
【労働】
○ 独立行政法人雇用・能力開発機構の在り方の検討にあわせて、離職者訓練事
業の民間への委託訓練に関し、現在の実施状況を踏まえ、同機構と都道府県の
役割分担の考え方を明確にした上で都道府県への移譲について検討し、平成20
年中に結論を得る。 〔厚生労働省〕
(2)地域づくり分野関係
【土地利用(開発・保全)】
(都市計画)
○ 都市計画制度の抜本的な見直しに当たっては、国の利害や都道府県による広
域の見地からの調整に留意しつつ、地域の実情に通じた基礎自治体が自らの責
任と判断で都市計画決定を行うとの観点から、三大都市圏等の都市計画に関す
る都道府県の国への協議・同意を始めとする各種の国への協議・同意の廃止・
縮小、都道府県から市町村への権限移譲等を進める方向で検討を行い、平成21
年度を目途に実施する。 〔国土交通省〕
(農地)
○ 平成20 年秋に予定されている農業振興地域及び農地制度の改革に当たって、
農地転用許可制度や都道府県と国との協議の在り方については、制度のこれま
での運用状況を検証し国と地方の役割分担を明確にしつつ、国民への食料の安
定供給の確保を旨とし、農地の保全確保を図るための国と地方公共団体との合
意形成プロセスの整備を含めて、第1次勧告の方向により検討を行う。
〔農林水産省〕
(森林)
○ 地域森林計画については、京都議定書の第1約束期間の初年度である平成20
年度における森林吸収目標達成に向けた取組状況を踏まえて、同計画の改定期
の改定に当たり、国と都道府県との間で森林整備に係るルールを明確にする協
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定が締結された場合には同意と見なされるものとする。 〔農林水産省〕
【道路】
○ 一般国道の直轄区間については、主に地域内交通を分担する道路は都道府県
が担い、国は全国的なネットワークの形成を図ることを基本として、第1次勧
告の方向に沿って、指定を見直し、原則として都道府県に移管する。個別の対
象道路については、関係地方公共団体と調整を行った上で、第2次勧告までに
具体案を得る。 〔国土交通省〕
○ 町村について、その道路管理の状況等も踏まえ、都道府県道の管理を行うこ
とができるようにする。 〔国土交通省〕
○ 都道府県道の認定、変更及び廃止に係る国との協議を廃止する。その際、道
路のネットワークとしての機能確保のために必要な調整の仕組みを検討する。
〔国土交通省〕
【河川】
○ 一級河川の直轄区間については、第1次勧告の方向に沿って、引き続き国が
管理する必要がある場合を除き、原則として一の都道府県内で完結する水系内
の河川を都道府県に移管する。個別の対象河川については、関係地方公共団体
と調整を行った上で、第2次勧告までに具体案を得る。 〔国土交通省〕
○ 保安林の指定・解除については、上記水系内の一級河川の全区間の都道府県
への移管に合わせて重要流域の指定を外すことにより、国による当該重要流域
の保安林の指定・解除の権限を都道府県に移譲する。 〔農林水産省〕
【防災】
○ 災害時における自衛隊の派遣については、緊急時における速やかな情報伝達
を確保し、迅速な対応の確保に資するため、市町村長が、都道府県知事による
防衛大臣に対する災害派遣要請をするよう求めた場合には、同時にその旨を防
衛大臣等に対して通知することができるよう、必要な措置を講じる。
〔内閣府・防衛省〕
○ 都道府県地域防災計画の作成・修正に係る国との協議を廃止し、報告とする。
〔内閣府・総務省〕
【交通・観光】
○ 重要港湾の港湾管理者が定める港湾計画に係る国の審査、公有水面埋立に係
る認可・協議等の国の関与を縮小する方向で検討し、平成20 年度中に結論を
得る。 〔国土交通省〕
○ 過疎地域等における自家用有償運送については、自家用有償運送の適切な普
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及を図る観点から、現行制度施行後の状況を検証しつつ、登録の要件・手続や
運営協議会の在り方を見直し、必要な措置を講じる。 〔国土交通省〕
○ 地域に関する観光施策として国が行う支援は、国際競争力の高い魅力ある観
光地の形成のため、地域が行うことのできない全国的視点に立った先端的な取
組みなどを基本とする。都道府県が定める外客来訪促進計画の策定・変更(税
制特例に関する事項等を除く。)に係る国との同意を要する協議を廃止し、通
知とする。 〔国土交通省〕
【商工業】
○ 国の中小・ベンチャー企業育成施策は、金融上、税制上の措置による事業環
境整備を基本とし、国が個別企業に対して行う直接支援は、地方が行うことの
できない全国レベルの先端的なモデル事業など全国的視点に立った事業に限
定する。
独立行政法人中小企業基盤整備機構の行うベンチャー育成事業についても
同様の視点から全国的視点に立った事業に限定する。 〔経済産業省〕
○ 商工会議所の定款変更等に係る国の権限について、規制緩和を含めて見直し
を行い、都道府県に移譲する。 〔経済産業省〕
○ 商工会議所と商工会の一元化を含めた新たな商工団体制度を設けるなど、地
域の商工団体の在り方について必要な検討を行い、平成20 年度中に結論を得
る。 〔経済産業省〕
【農業】(土地利用を除く。)
○ 選挙委員の選挙区等、農業委員会の組織運営に係る規制について、地方公共
団体のより弾力的な運用を図る観点から、必要な措置を講じる。〔農林水産省〕
○ 都道府県が行っている種畜検査の結果が、当該都道府県のみならず都道府県
域外で通用するよう必要な措置を講じる。 〔農林水産省〕
【環境】
○ 大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法について、総量削減計画
策定に係る環境大臣との同意を要する協議については同意を廃止する。
〔環境省〕
○ 循環型社会形成推進地域計画作成に当たっての協議会の設置の義務付けを
廃止するとともに、交付手続を簡素化する。これらの措置を平成21 年度から
実施する。 〔環境省〕
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2 基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大
(1)基礎自治体への権限移譲の推進
第1次勧告の第3章で委員会が示した「基礎自治体への権限移譲の方針」を踏ま
え、第1次勧告の別紙1「基礎自治体への権限移譲を行うべき事務」に掲げた事務
(第1次勧告の第2章で掲げた基礎自治体への権限移譲の事務を含む。)について、
都道府県から市町村への権限移譲の検討及びこれに伴う国、都道府県の関与の在り
方の見直しを行い、結論を得て計画に盛り込むものとする。
あわせて、都道府県条例による事務処理特例制度の活用を推進するため必要があ
る場合、関連する個別法令や補助金・負担金制度の見直しを行うものとする。
(2)補助対象財産の財産処分の弾力化
社会経済情勢の変化や地域活性化の観点等を踏まえた地域の創意工夫に対応する
ため、また既存ストックの効率的な活用のため、財産処分(例:学校の統廃合に伴
う転用、市町村合併に伴う廃棄物処理施設の取壊し等)に対する制限は、補助目的
の達成や補助対象財産の適正な使用を確保する上で必要最小限にとどめるように改
め、また、手続の簡素化を図る。
○ 関係府省は、以下を前提とした財産処分の承認基準をできるだけ具体的で分か
りやすい形で定め、地方公共団体及び国の出先機関に対する周知・情報提供を確
実に実施する。
・ おおむね10 年経過後の財産処分については、原則、届出・報告等をもって国
の承認があったものとみなすとともに、承認の際、用途や譲渡先等について差
別的な取扱いをしないこと及び国庫納付を求めないこととする。
なお、補助目的の達成や補助対象財産の適正な使用を確保する観点から、有
償の譲渡・貸付の場合には国庫納付を求めるなど、必要最小限の条件を付すこ
とができる。
・ おおむね10 年経過前であっても、災害による財産の損壊等、補助事業者等の
責に帰することのできない事由による財産処分や、市町村合併、地域再生等の
施策に伴う財産処分については、経過後の財産処分と同様とする。
なお、関係府省は、計画の策定を待つことなく、この本部決定に基づき速やかに
上記の措置を実施する。
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第3 更なる地方分権改革の推進
委員会は、引き続き、第2次勧告等に向けて、国の出先機関の改革、法制的な仕
組みの横断的な見直し、分権型社会に向けた税財政構造の構築及びその他の検討課
題について調査審議を進めている。
このうち、国の出先機関の改革については、「骨太の方針2007」を踏まえつつ、
国と地方公共団体の間の行政の重複を排除する等の観点から、委員会において、国
と地方の役割分担のメルクマールに基づいて国の出先機関の事務・権限を仕分けし、
整理を行った上で、それに伴う組織・定員の廃止・縮小、見直し後に残る組織・定
員の在り方について、結論を得ることとしている。
また、法制的な仕組みの横断的な見直しについては、自治事務における地方公共
団体の自主性の強化と条例制定権の及ぶ範囲の拡大等を目指し、各府省調査結果に
基づき、国の法令による地方公共団体の諸活動に対する義務付けや枠付けについて
見直しを行い、結論を得ることとしている。あわせて、地方公共団体の行政委員会、
地方議会、財務会計、広域連携等の制度に関し、地方自治関係法制の見直しを行う
こととしている。
更なる地方分権改革の推進に資するため、政府として引き続き委員会の活動を積
極的に支援し、関係各府省は、以上の委員会の調査審議に挙げて協力するものとす
る。

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