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登記法 ○゜○゜コミュの外国政府の取得には許可が必要

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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
(昭和二十四年八月十八日政令第三百十一号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号


 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。



(目的)
第一条  この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。

(定義)
第二条  この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。

(承認)
第三条  外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
2  前項の規定による承認は、当該不動産の取得若しくは賃借又は当該不動産の使用若しくは改良のため必要な物資若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可その他の処分を排除するものではない。

(承認を受けない不動産の取得又は賃借)
第四条  外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。

(直接契約の禁止)
第五条  外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。

(協議、委託及び申込)
第六条  外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ当該不動産の所有者その他の権利者と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し自己のために当該不動産を取得し、又は賃借することを委託しなければならない。
2  外国政府は、日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ財務大臣(当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものである場合には、当該不動産を所管する各省各庁の長(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)とする。)と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し当該不動産の取得又は賃借の申込をしなければならない。

(書類の提出)
第七条  外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、委託の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
2  外国政府が日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。

(明らかにしなければならない事項)
第八条  前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければならない。
一  目的が明らかであり、且つ、正常な活動のため必要であること。
二  不動産の需給状況等に照らし不当でないこと。
三  取引が公正であり、且つ、詐欺、強迫又は不当の圧迫によるものでないこと。
四  対価が日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨(小切手を含む。)又は物資若しくは用役をもつて支払われること。

(権利の移転)
第八条の二  財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、外国政府のために不動産を第六条第一項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同一条件で譲渡し、又は転貸するものとする。
2  財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、第六条第二項の協議により定められた条件で外国政府に不動産を譲渡し、若しくは賃貸し、又は不動産に関する権利を与えるものとする。この場合において、当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものであるときは、財務大臣は、当該不動産を所管する各省各庁の長の委託を受けて、これらの行為をするものとする。

(取得代金及び賃借料の処理)
第九条  財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政府の資金を出納保管してその目的に充てることができる。
2  財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立て、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
3  財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府の提供する物資又は用役をもつて、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
4  財務大臣は、第一項に規定する外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)及びこれらの規定に基く命令の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、歳入歳出外として経理しなければならない。

(財務大臣の事務の処理)
第十条  財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
2  この政令の規定により財務大臣の権限に属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。

(他の法令に関する特例)
第十一条  この政令の規定は、外国政府が連合国財産の返還等に関する政令 (昭和二十六年政令第六号)又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 (昭和二十三年政令第二百九十八号)に基き不動産の返還又は譲渡を受ける場合には適用しない。
2  国有財産法 の規定は、第八条の二第一項の規定により国が取得し、若しくは賃借し、又は譲渡し、若しくは転貸する不動産又はこれに関する権利には適用しない。

(報告徴収及び立入検査)
第十二条  財務大臣は、左に掲げる場合においては、第三条第一項の規定によりその取得又は賃借につき承認を受けなければならない不動産について、外国政府、当該不動産の所有者その他の利害関係人から報告を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、当該不動産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一  第三条第一項の規定による承認の申請があつた場合において、調査の必要があるとき。
二  第三条第一項に該当する不動産の取得又は賃借が、同項の承認を受けないで行われ、又は行われようとしていると認める相当な理由があるとき。
2  前項の規定により当該職員が、立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、請求により提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   附 則 抄


1  この政令は、公布の日から施行する。

コメント(8)

なお、大蔵省告示で164カ国が除外指定されています

なので、北朝鮮・台湾政府などだけが該当することになります・・

この許可書で、外国公館に該当することが明白ならば、登録免許税法の国税庁長官の証明書はなくてもいいという趣旨であるかもしれませんね
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則
(昭和二十四年十月四日外資委員会規則第二号)


最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号


 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則を次のように定める。



(委託の申込及び承認の申請に関する書類)
第一条  外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 (以下令という。)第七条第一項 の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
一  委託の申込及び承認の申請をする外国政府(外国政府機関を含む。以下同じ。)の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
二  取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとする不動産の所在地、種類、第三者の権利関係その他の明細
三  取得又は賃借の目的
四  取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者と協議して定めた取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の取引の条件並びに日本国政府に支払われる取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
五  取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者の住所、氏名又は名称、国籍、その職業又はその営む事業の目的及び法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名
六  令第八条 各号に掲げる事項に該当するかどうか
七  その他必要な事項

(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)
第二条  令第七条第二項 の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
一  取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
二  取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
三  取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称

(添付書類)
第三条  前二条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第八条第三号 に掲げる事項を証明する書類和文各三通を添付すると共に、第一条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文三通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写三通)を添付しなければならない。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
(昭和二十五年十月十一日大蔵省令第百号)


最終改正:平成一七年三月三〇日財務省令第二二号


 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令第九条第四項 及び第十条第二項 の規定に基き、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令を次のように定める。



(定義)
第一条  この省令において「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」とは、それぞれ外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 (昭和二十四年政令第三百十一号。以下「令」という。)に規定する「外国政府」、「不動産」、「取得」及び「賃借」をいう。

(事務の委任)
第二条  令第八条の二 及び第九条 に規定する財務大臣の事務は、財務大臣の委任を受けた財務局長(以下「財務局長」という。)が行うものとする。

(所有者との契約の締結)
第三条  令第八条の二第一項 前段の規定により、財務局長が不動産の所有者その他の権利者(以下「所有者」という。)と当該不動産の取得又は賃借に関する契約を締結しようとするときは、その契約書に、契約金額、契約物件、登記に関する事項、この省令に規定する対価の支払の方法及び不動産の引渡に関する事項その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(外国政府との契約の締結)
第四条  前条の規定は、令第八条の二第一項 後段及び同条第二項 の規定により、財務局長が外国政府と不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸に関する契約を締結しようとする場合に準用する。
2  前項の契約書は、英文及び日本文をもつて作成しなければならない。

(歳入歳出外現金出納官吏)
第五条  財務局長は、令第九条第四項 の規定により当該外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等を行わせるため、財務局の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。
2  出納官吏は、この省令に規定する場合の外は、出納官吏の事務に関する他の財務省令の規定によりその事務を行わなければならない。

(邦貨による対価の受領及び支払)
第六条  外国政府が譲渡又は賃貸を受けた不動産又はこれに関する権利の対価を邦貨(日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨をいう。以下同じ。)で直接出納官吏に支払おうとするときは、出納官吏は、所有者の立会を求め、外国政府からその対価を受領し、直ちにこれを所有者に支払わなければならない。
(預託金払込告知書による対価の受領及び支払)
第七条  外国政府が対価を邦貨で支払おうとする場合において、出納官吏が前条の措置をとることができないときは、出納官吏は、外国政府に別紙書式による預託金払込告知書を交付して、その預託金を取り扱う日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に対価を払い込ませることができる。
2  日本銀行は、前項の規定により対価の払込を受けたときは、外国政府に対し領収証書を交付し、且つ、出納官吏に対し領収済の通知をしなければならない。
3  出納官吏は、日本銀行から領収済の通知を受けたときは、所有者から対価の請求書を提出させ、日本銀行を支払人とする記名式持参人払の小切手を振り出し、これを当該所有者に交付しなければならない。
4  日本銀行は、前項の規定による記名式持参人払の小切手の提示を受けたときは、当該出納官吏の預託金からその支払をしなければならない。

第八条  日本銀行は、前条の規定による預託金の受払については、前渡資金の預託金の受払の例に準じて取り扱わなければならない。

(小切手による対価の受領及び支払)
第九条  第六条及び第七条の規定は、外国政府が対価を邦価表示の小切手で支払おうとする場合に準用する。この場合においては、証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)、歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号 )及びこれらの法令に基く命令の規定に準じて取り扱うものとする。

(貿易特別会計に対する支払の請求)
第十条  財務局長は、令第九条第二項 の規定により当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てようとする場合には、一般会計の当該官署支出官に支払の請求をしなければならない。

(不動産の引渡)
第十一条  財務局長は、当該外国政府から対価の支払を受けたとき又は当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で、同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立てたとき以後でなければ、当該不動産又はこれに関する権利を当該外国政府に引き渡してはならない。但し、賃貸をする場合においては、この限りでない。

(報告及び記録)
第十二条  財務局長は、外国政府に対し、不動産又はこれに関する権利の譲渡又は賃貸をしたときは、その都度、当該契約の内容並びに契約の締結及び履行の状況を、遅滞なく財務大臣に報告するとともに、当該譲渡又は賃貸について、所要の記録を備えておかなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令
(昭和三十八年七月五日政令第二百三十四号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇七号


 内閣は、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第三十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。


 各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。


   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

>なお、大蔵省告示で164カ国が除外指定されています

その告示を見たい
http://www.mof.go.jp/hourei/kokuji_s20.htm
財務省ホームページ
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