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登記法 ○゜○゜コミュの転居届けによる特別送達の転送は、してはならないが、来ちゃったから渡す。

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転居届けによる特別送達の転送は、してはならないが、来ちゃったから渡す。
と言って、毎回、規則・規程集を広げてくれていました・・

市内特別とかは、規則ではしないとしているが、規程で便宜業務に支障がない
範囲において転送しても差し支えない。ということです。
 以前、所得税・法人税の申告書用紙などは、市内特別でした・・今は、冊子小包ですが・・
税務署のある場所の市内にならない地域は、ちがう扱いのようでしたが

郵便課の職員から局内で交付された場合も、宛て所で配達したという送達報告書になるから
その旨了解してほしい。
窓口課の職員が交付した場合だけ、窓口と記載できる。とのこと。

民営化で、すべて郵便事業会社の社員が交付するので、窓口との記載はなくなったのでしょうか。

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