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登記法 ○゜○゜コミュの仮登記の効力について

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初めてトピック立てさせて頂きます

(事例)

被相続人A
Aの法定相続人→B、C

登記簿の記載は

所有者 A
  ↓
始期付所有権移転仮登記(条件:Aの死亡)
権利者 B
  ↓
所有者 C(原因:年月日相続)

となってます

今回Cから第三者に売却するんですが、この仮登記はこのまま放置しても
良いものでしょうか?

Cへの相続登記が遺言書によるものでしたら、Aの遺言意思の撤回と考えて、
仮登記は効を為してないとしても良さそうです・・・
(もちろん仮登記を打った後に遺言書を作成していることが前提となりますが)

Cへの相続登記が遺産分割協議による場合、Bは当然協議に参加している
訳ですから、Aの死亡を契機とする受贈者としての地位もまた放棄したと見る
ことも可能かと思いました。

この仮登記、抹消してしまえばすっきりしますが、費用もかかるので、抹消せず
とも済むならこのまま、というわけなんです。

どなたかお分かりになる方、ご教授願えませんでしょうか?
よろしくお願いします♪



コメント(5)

権利の現況を公示する必要があるから仮登記は抹消したほうが望ましい。


けど、そのまま移転登記して大丈夫な 気がします。
あー やっぱりこういうのは実務家さんが回答するのを待つのが一番ですね。
早速のレス、ありがとうございます

>のぶーさん
そうですね、現況公示が不動産登記の肝ですからねぇ
抹消が望ましい・・・その通りかも知れません

>如月五月さん
買主の不安という論法から抹消手続に誘導というのが
持っていきたい一つの流れです・・・確かに♪
まぁ抹消自体は別段難しいことでもありませんから
この際消してしまうのが筋でしょうね・・・
実務ではまず抹消します。
現在問題なくても、転々移転したとき抹消が困難となり死んだ不動産になりますし後々問題になりますので、たとえ買い主が納得したとしても消すべきです。Bが本登記すると言い出せば争いになる可能性もありますので
>はっちゃんさん
レスありがとうございます

やはり本登記の可能性が少しでもあるのであれば抹消は
当然ですね・・・
危険性の回避は実務の定石・・・
当事務所(私は単なる補助者ですが・・・)の見解も
同様のものに至っております♪

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