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民法学コミュの時効取得について

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問題:時効に関する判例の趣旨に照らし正しいものを選べ

1、物の所有者は,その物に対する所有権を消滅時効によって失うことはないが,
他人が当該所有権を時効取得した場合には,当該所有権を失う。

2、物の所有者は,その物を不法に占有する者に対し,所有権に基づく
妨害排除請求権を有するが,不法占有の開始時から10年間当該請求権を
行使しなかった場合には,当該請求権は,時効により消滅する。

1 ○  2 ×

1について

解説:
債権、または所有権以外の財産権は20年間行使しないときには消滅するが、
物の所有者はその所有権を消滅時効によって失うことはない。
しかし、他人が時効によってその所有権を取得した場合にはその効果として当該所有権を失う。

とあったのですが、

■「他人が時効によってその所有権を取得した場合」というのがひっかかります。
所有権は時効が来たら自動的に取得できるものだと思ってたので。
他人が時効によって所有権を取得するとはどういうことなのでしょうか。

■時効がきたからと勝手に登記してもいいのでしょうか。
所有権移転の理由に「時効」といった理由が使えるということなのでしょうか。

2について

解説: 債権は10年間行使しないときは消滅する

■債権が消滅するということは、時効取得とは別のことをいってるのでしょうか。


解説:
物の所有者がその物を不法に占有する者に対する所有権に基づく妨害排除請求権は
物権的請求権であり、物権が消滅しない限り消滅しない

■所有権は時効成立後でも(他人が所有権の取得をしない限り)消滅しないんですよね?
なので時効によって所有権が消滅しないから、所有権に基づいた妨害排除請求権が消滅
しないのではないかと思ったのですが、解説を読むと、

所有権が消滅しないから
物権が消滅しないから

どちらの理由によって妨害排除請求権が消滅しないのかいまひとつよくわかりません。

よろしくお願いします。

コメント(9)

取得時効の効果は、占有開始時点に遡るとされていますので妨害排除請求権や損害賠償請求権も消滅すると思います。

時効取得までは不法占有として扱われていたとしても、時効取得が完成した瞬間に過去の占有が不法占有でなかったことになります。
譲り受けて権利者となるわけではなく突然に所有権が発生する原始取得の考え方です。
☆SHIGE☆さんと一部重複しますわーい(嬉しい顔)


取得時効…
権利者としての事実状態を根拠として、真実の権利者とみなす場合。

消滅時効…
権利不行使の事実状態を根拠として、権利の消滅を認める場合。


「他人が時効によってその所有権を取得した場合」

取得時効の要件がみたされると、時効が完成する。
時効が完成すると、占有者は取得時効を援用することができる(162条参照)。
占有者(援用権者)が、取得時効を援用すると、占有者は所有権を取得する(145条)。
反射的にそれまで所有者とされていた人は所有権を失う。
ただし、取得時期は、占有の開始時点とみなされる(144条)。
占有開始時点に遡及するので、元の所有者のもっていた妨害排除請求権は消滅する。

わかりにくかったら、ゴメンナサイあせあせ(飛び散る汗)
■に対して回答してみます。
1について。
登記には共同申請(相手方と一緒に)、又は判決が必要なので、勝手に登記するということはできないと思われます。
そもそも、例えば占有者Aが「民162条1項道理に20年間占有していたので、この土地は私のものだ」といっても所有者Bは普通認めませんよね。そこで争いになり裁判所が判決を下すわけです。実際は、裁判は時間も金もかかるのでAは勝つ見込みがあるにしても、Bにある程度の金を払って登記してもらうという事もありうると思います。

登記申請書の登記の目的欄は「所有権移転」、原因は「時効」になると思います。

2について。
債権とは民法第3篇債権によって定められている権利であり民法第2編物権によって定められている権利とは異なると思われます。
民167条に債権の消滅時効について定められています。

所有権とは最も完全な物権であり、つまり所有権は物権に包括される関係にあると思われます。ですのでどちらによって妨害排除請求権が消滅しないのかというのは少々おかしく、結局物権が消滅していないので妨害排除請求権を消滅していないのだと言うほかないと思われます。
> たけ2さん

↑が正しく、

所有権が原始的に移転しているから、

妨害排除請求権も遡及的に取得者へ移転していたと考えるべきでした。
消滅ではなくて取得者に移転ですね。

権利の上に眠る者は保護しない。
>☆SHIGE☆さん
取得時効が成立すると不法占有もそうでなくなってしまう・・・

法律の勉強を始めてからまだ日は浅いのですが、そんなことが認められて
いいのかとびっくりします。

時効で所有権が移るってコワイですよね。回答を参考に色々調べてみたら理解を
深めることができました。

ご丁寧にありがとうございましたわーい(嬉しい顔)
>ゆっきーさん
取得時効と消滅時効の定義、わかりやすかったです。
取得時効と援用についてもよく知らなかったので、これを機に知っておく
ことができてよかったです。

それと、消滅時効と取得時効について根本的に勘違いしてました・・・たらーっ(汗)

取得時効の成立によって所有権が失われることの意味がようやくわかりました。

感謝、感謝です。ありがとうございました。
>たけ2さん
いつもしょーもない質問にひとつ、ひとつ丁寧にお答えいただき、とても助かります。

>登記申請書の登記の目的欄は「所有権移転」、原因は「時効」になると思います。

こんなことあるなんて、初学者な私には衝撃的でした。

時効取得と消滅時効について根本的に大きな勘違いをしてました。
何が取得されて、誰の権利が消滅するのか、占有者と所有者がごちゃごちゃになってたり・・・
「債権などを行使しない場合に」所有権・占有権などを除いた財産権が消滅するのが
時効消滅なんですよね。
理解するのに苦労しましたふらふらけど、いい勉強になりました本

ありがとうございましたわーい(嬉しい顔)

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