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パラリーガル同盟コミュの住宅資金特別条項利用の可否について

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こんばんは、住宅資金特別条項付小規模個人再生についてご教示下さい。

下記事案の場合、民事再生法198条1項但書に該当し、特別条項の利用は無理であると思います。しかし、ペアローン等で例外的に認められた前例もあると実務書には記載があるので、もし同様の事案で認可が下りたことを知っていらっしゃるかたがいらしたら教えてください。
(事案)
依頼者は、依頼者の父母が共有する土地上に依頼者名義の建物を所有しています。
同土地上には、父名義の建物もあります。

父も住宅ローンがあり、約定ではあと3年半で完済します。

土地、父建物、依頼者建物と3つ不動産がありますが、全ての不動産の第一抵当権に父の住宅ローン、第二抵当に依頼者の住宅ローンがついています。

父には住宅ローン以外の債務はありせん。
ちなみに父、依頼者の住宅ローン債権者は同一です。

弁護士に言われ、東京地裁、管轄の沼津地裁にも照会しましたが、有力な情報はもらえませんでした。camでも過去のデータにはありませんでした。
現時点では、「とりあえず申立してみよっ」との弁護士の判断です。
情報ありましたらご教示下さい。

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