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ダーリンはカナダ人♡コミュの結婚後の名前変更について

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初めてトピックを立てさせて頂きます。
参考のために、みなさんからご意見を頂けたらと思っております。


私は永住権を所持している日本国籍の女性です。

この度、カナダ人の夫と日本に一時帰国した際、日本で籍を入れました。
日本の戸籍上は、私の旧姓のままです。そして私の国籍も日本のままです。
カナダ(BC州です)に戻ってきて、日本領事館でパスポートの別名書きも終え、今はパスポート上の名前は、旧姓名(夫の姓)となっています。

(例) Hanako Yamada (Smith)


私の住んでいるBC州では、BC州外で婚姻した場合、BC州内のCity Hallに改めて婚姻に関する書類などを出す必要はありません。
名前変更についても、結婚後、カナダで夫の姓を名乗りたければ、合法な名前変更などせずに名乗ることが可能です。
しかし私は、自分の旧姓も残しておきたいと思っています。自分の旧姓をミドルネームにするのではなく、ダブル・サーネームとでも言うのでしょうか。

(例) Hanako Yamada Smith 又は Hanako Yamada-Smith

こういう風に妻か夫どちらかの姓だけを名乗らず、両方を合法の姓としてカナダで名乗りたい場合、Vital Statisticsなどの機関を通して、改めて合法の名前変更手続きをしなければなりません。


そこで私が皆様にお聞きしたいのが、もし、カナダで上記の様に合法的に名前変更をした場合、日本の戸籍にどう影響してくるのでしょうか。
以下が私の気になるところです。


1) カナダと日本、合法の名前に不一致があっても良いのか。(例)日本では『山田花子』 カナダでは『Hanako Yamada-Smith』と、日本側に申し出なく別々の名前として使い分けることができるのか。

*この場合、PRカード(永住権カード)上の名前は、カナダ側の合法的名前を使用するべきかどうか。
*もしPRカード上の名前をカナダ側の合法的な名前にしなくてはならない場合、パスポートに掲載されている名前と不一致が生じてしまいます。

(例)PRカード上の名前: Hanako Yamada-Smith
   パスポート上の名前: Hanako Yamada (Smith)

このような不一致がある方、出入国の際、税関などで何か問題があった方いらっしゃいますか?




2) カナダで合法的に名前変更をした場合、領事館を通して日本側にも申し出るべきかどうか。そしてカナダでの姓変更が日本の戸籍に関わる場合、やはり家庭裁判所を通さなくてはならないのか。

*日本の戸籍上、2つの姓を名乗ることはできませんよね。妻か夫どちらかの姓になります。私のようにカナダで両方の姓を名乗りたい場合で、領事館などを通して日本側に申し出る場合、やはり家庭裁判所でダブル・サーネームの許可を得なくてはならないのか。

*家庭裁判所へは、代理人ではなく本人が行かなくてはならないのかどうか。
*カナダ側では合法的に名前変更が受理され、日本の家庭裁判所で不受理になった場合、カナダと日本の合法的な名前に不一致が生じてしまうが、この場合、どう対処するのか。


色々な手続きを考え、旧姓のままや、夫の姓だけを名乗ることも考慮しましたが、職業柄、カナダではやはり両方の名前を苗字として名乗りたいと思っています。

日本領事館とも何度も掛け合ってみたものの、はっきりとした答えは得られませんでした。


複雑になってしまいましたが、是非皆さんのご意見を頂けたらと思っています。
宜しくお願い致します。

コメント(8)

自己解決のようですが、昨日質問させて頂いたことが解決いたしました。
もう一度CIC (Citizenship and Immigration Canada)、Vital Statistics Agency、そして領事館へ問い合わせてみたところ、たらい回しにされながらも、やっと私が疑問に感じていたことが解決いたしました。

これからカナダの方と結婚される方、結婚後の名前変更などについて質問がある方へ、ここに参考までに私が得た情報を書かせて頂きたいと思います。


【カナダでの姓変更】
* 夫、または妻の苗字どちらかだけを名乗りたい場合: 合法的な名前変更は必要ありません。そのまま名乗りたい方の姓を合法の姓として、カナダでは使えます。

* 自分の姓と夫の姓両方を新しい苗字としてスペースまたはハイフンで繋げたい場合: カナダでは合法的な名前変更が必要になってきます。Vital Statisticsなどの機関を通して変更手続きを行ってください。この場合について、カナダでの合法的な名前と日本の戸籍上の名前が一致する必要なないようです。ですので、

(例)
日本の名前: Hanako Yamada
カナダの名前: Hanako Yamada-Smith 又は Hanako Yamada Smith

と不一致があっても大丈夫なようです。そして、領事館などを通して日本の戸籍の変更などはしなくても大丈夫そうです。

カナダはカナダの合法の名前、日本は日本の戸籍上の名前と、別々に使い分けられるというこです。

注) ただし、このダブル・サーネームを選択し、日本の戸籍上でもカナダの合法の名前と一致させたいという場合は、日本の家庭裁判所での許可が必要です。



ちなみに、カナダでの合法的な名前変更を行った場合に関与してくるものは以下の通りです。
- Canada's Driver's License
- Care Card
- Bank Card
- Tax Refund 等

カナダ国内のみのIDなどは、合法的な名前変更に伴い、変更する必要があるようですね。


みなさんの参考になればと思います。

ありがとうございました。




私もちょうど5月に日本へ帰ってくるカナダ人と入籍を予定していて、書類はカナダ大使館以外の物は用意してます。気になってました。が、私の場合は彼が日本で住むため、とりあえずは日本だけの入籍になります。

当然彼の名字になるのだと思っていたので、区役所に行って日本名を残せると知ってびっくりしました。

そして少し悩み始めました(笑)

でも私は元々彼に出会ってから仕事をバイトくらいしかしていないし、彼がこっちに来れば仕事はしなくて済むので何の支障もないので
やはり彼も望む通り、カナダ名をそのまま名字にしようと思ってます。

が、気になりますのでまた覗きますねー!

お互いカナダと日本の国際結婚に頑張っていきましょー♪
>午前4:42go to schoolさん

コメントありがとうございます!
そうですか、午前4:42go to schoolさんは、旦那様と日本での生活になるのですね。
日本は戸籍があるので、ダブル・サーネーム等融通が利かない部分が多いかと思いますが、旦那様と午前4:42go to schoolさんが納得のいく方の苗字を選ばれるといいですね^^

お互いカナダ−日本の国際結婚、頑張りましょうね^^
私は カナダ人の夫と日本で入籍、生活をしています。
夫は配偶者ビザに変更しました。

私たちは 授かり婚だったこともあり、子供が産まれたら日本国籍のある方の名字になるので、家族同じ名字にするため、夫婦別姓にはしませんでした。
彼は別姓にこだわりはなかったのですが・・・
確かに別姓にすれば、手続き変更はいらないので 私は楽だったんですけど・・・ 
入籍後6ヶ月以内に変更をしなければ 変更手続きが面倒になると言われました。

今は 子供も産まれて あらためて別姓にしなくて良かったな・・・って思います。


カナダ人のダンナと結婚してBCに住んでいます。
私の名前はこんな感じで
日本では→Hanako Yamada(旧姓のまま)
カナダでは→Hanako Smith(ダンナの苗字)。
カナダで発行された証明書類(PRカード含む)は全てカナダで使う名前ですが
日本で発行されたもの(つまりパスポート)は日本の名前で、
別姓表記でダンナの苗字をつけてもらっています。
全く問題無し。

2009年に子供が生まれましたが、
彼女の名前はこんな感じで
日本に登録したのは→Nanako Yamada(私の旧姓で)
カナダでは→Nanako Yamada Smith(私の旧姓をミドルネームにして、ダンナの苗字を使う)
こちらも今のところ特に問題はありません。

皆さんの参考になれば・・・。

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