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学芸員コミュの無試験認定について教えてください

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皆様、はじめまして。

先日、博物館法施行規則を読んでいたところ、学芸員資格の無試験認定
の制度があることを知りました。
具体的には、どの程度の学識や実績があれば認定されるのでしょうか?

私は無試験認定の受験資格である修士の学位は持っていますが、
博物館や美術館とは無関係の仕事をしています。

詳細についてご存知の方、ご教示いただけますと光栄に存じます。

コメント(3)

博物館法施行規則第9条にある無試験認定の受験資格は
一 学位規則 (昭和28年文部省令第九号)による修士又は博士の学位を有する者
二 大学において博物館に関する科目に関し2年以上教授、助教授又は講師の職に
  あつた者
三 10年以上学芸員補の職にあつた者で都道府県の教育委員会の推薦する者
四 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
とありまずが確かに分かりにくいですよね。 あくまで応募出来る最低基準ですから。

うろ覚えですが、この制度が出来た背景には実際に博物館で館長をされているけど
様々な事情で現在ある学芸員資格を持っていない方に対して、文部省(当時)が
館長経験や学問上の実績などから判断して認定するというものだったはずです。
(学芸員資格が出来たときに博物館業界である程度名前が知れてるけど受験要件
などを満たせず資格を取得できなかったり、長年館長を務めているけど資格が取れ
なかった人を救済するという意味があったようです。 昭和30年代〜40年代ごろ
の話ですが…)

現在では、ある分野での研究実績が十分な(学芸員資格を持っていない)研究者や
特別な技術を持った技師を大きな博物館が採用することもたまにあるようです。
採用後に資格取得させるわけですが、その場合とりあえず無試験認定に申請してみる
のではないかと思います。

当然ですが修士を持っているから申請すれば誰でも貰えるということは無いでしょう。
少なくとも博物館と何らかの関係があって(例えば展示する標本を納入してたとか
、資料の補修・修復に携わってたとか)、専門分野での研究実績や実務経験、相当
のテクニックを持っているなどが無いとなかなか合格にはならないのでは?と思い
ます。
私が勤める博物館では,2003年頃に多くの職員が無試験認定で資格を取りました。私もその1人です。
いずれも博士号取得ずみで,3年以上の勤務実績があって,論文をそこそこ(少なくとも共著を入れて5本程度)書いていました。私は勤務4年目で申請して合格しました。
当館のアルバイト,資料整理嘱託職員,別の館の非常勤学芸員などを計5年ほど経験し,並行して修士課程を修了して,やはり無試験認定に合格した人がいます。修士で,論文や著書などの目立った業績がない場合には,勤務5年以上というのが目安のようです。
元,学芸員です.わたしは博物館に勤めて,3年で無試験認定を受けました.博物館に入って大体3年というのが目安かと.

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