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会社法判例百選コミュの10 共有株式の権利行使者の指定方法(最判h9.1.28)べんちゃん

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10 共有株式の権利行使者の指定方法(最判h9.1.28)

(事実の概要)
訴外AはY1及びY2有限会社の全持分を有していた。Aには妻X1・長女X2・二女X3がいたが、その他に訴外Bと重婚的内縁関係にあり、長男Cがいた。
Aは平成元年11月9日に死亡したが、それ以前の同年10月18日にB及び訴外Dを取締役に選任する社員総会の決議がなされたのでX1〜3が決議の不存在確認を求めて訴えを提起した。
ところで、本件審理はAの死亡時にBに全ての持分が遺贈されていればXらに原告適格が認められないことになるが、これに関する訴訟が別に係属していた。そこで、Xらが法定相続分の持分を取得したとの仮定の下に審理がなされていることに注意が必要である。

(争点)
?有限会社の出資持分を準共有する共同相続人らが会社法106条に定める権利行使者の指定及び通知の手続きを履践していないが原告適格を認めることができるか
?持分の準共有者間において権利行使者を定めるにあたっては、いかなる基準でこれを決するべきか
 *?の争点は事実の概要を読む限りは判断の必要性が読み取れないが判旨に記載があるので争点とした。?の争点は理論上、?の原告適格があることが前提のうえでの論点といえる
 
(結論)
?原告適格は認めない
?過半数で決する
 *本件の訴え自体は争点?において、権利行使者の指定及び通知の手続きを欠くので原告適格を有していないとして上告を棄却している

(判旨)
?原則として法の定める手続きを履践することを要する。この手続きを欠くときは特段の事情がない限り原告適格を有しないというべきである。
 *特段の事情を認めた判決では、会社側に信義則違反がみとめられる場合などが挙げられている。具体的には、決議不存在の訴えを提起された会社側が決議の効力を維持しようとしながら、反対する株主の権利行使者の指定がないので原告適格を有しない旨の主張がこれにあたる。すなわち、権利行使者の指定がないのに議決権の行使を認めて決議の効力を維持しようとすることは相反する態度であるからである

?準共有者間で権利行使者を定めるにあたっては持分の価格に従って、その過半数をもって決するのが相当である。なぜなら、準共有者全員の一致がなければならないとすると1人でも反対すると全員の社員権行使が不可能になる。また、会社運営に支障をきたすことになり会社事務処理の便宜のための本規定の趣旨に反するからである。

(学説)
学説の対立ではないが、訴訟の進め方において本件事案に関する限り遺言書の真否の確定が先決ではなかったかという指摘がある(百選10)

(問題)

(参考)
会社法106条、同ただし書き

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