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会社法判例百選コミュの053総会決議不存在確認の訴えと訴権の濫用(最判昭和53年7月10日)utarou

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053総会決議不存在確認の訴えと訴権の濫用(最判昭和53年7月10日)

(事実の概要)
  Y有限会社は、Xが取締役で、Xの娘のAが代表取締役であったが、経営に行き詰まりを感じたため、社員持分を甲乙に譲渡することとなった。その後、X、Aと甲乙間で持分譲渡の合意と甲乙によるその代償の支払い、X、AのY会社に対する取締役辞任届けがなされた。
 昭和47年5月28日の社員総会(総会?)において、?前記各社員持分譲渡の承認、?甲乙を取締役に、乙を代表取締役にすること等の決議がなされたとして、その旨の登記がなされた。しかし、上記総会は、招集手続きがなく、社員が一堂に会して議案について協議議決したものではない。
 また、同年6月11日Y会社の社員総会(総会?)で商号をJからKに変更する旨の決議がなされたとして、商号変更登記がなされたが、総会招集の手続きはなく、総社員の同意もなかった。
 Xは前記持分譲渡の合意がなされてから約三年後に、上記社員総会決議の不存在確認を求める訴えを起こした。

(結論)
 Xの訴えを訴権の濫用として、却下した。

(争点)
決議不存在の訴えにおいて、法律関係の早期確定(Yの利益保護)と法的安定性(Xの利益保護)のどちらを優先すべきか(信義にもとる訴えの提起は許されるか)。

(判旨)
持分譲渡等について、社員総会の同意を受けるよう努めることは、Xの当然の義務。
今回のXの訴えの提起は、特段の事情のない限り、Xにおいて何ら正当の事由なくY会社に対する支配回復を図るいとに出たもので、信義を欠き、道義上是認し得ない。
 よって、Xの本件訴えの提起は、訴権の濫用にあたる。

(学説)
<確認の利益の有無>
? 社員総会決議自体を不存在と認定すると、Xは社員であり、全面的に利害関係人なので、確認の利益あり(判例)。
? 本件Y会社は、Xの個人会社であるので法人格を否認し、Xと甲乙との合意によって持分は移転したとすべき。よって、確認の利益なし。
? X,Aが会社に出した辞任届けをもって、譲渡承認書とみて、持分譲渡を認めるべき。よって、確認の利益なし。

<本件のような訴権濫用判断は妥当か>
そもそも、Xの信義違反は甲乙に対してなされたので、Y会社を被告とするのは妥当ではない。甲乙を被告とすべき、という反対説がある。

(問題)

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