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今の政治を何とかしようコミュの任意継続被保険者制度が変わります

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任意継続被保険者制度

 会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、一定の条件のもとで、2年間同一の健康保険の被保険者として継続することが可能です。 これを任意継続被保険者制度といいます。

任意継続被保険者となる条件は次の通りです。
・健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人
・被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をした人

平成19年4月より廃止になる給付

傷病手当金(被保険者)
被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるとき4日目から支給されます。

出産手当金(被保険者)
被保険者が出産のため勤めを休み、事業主から報酬を受けられないとき支給されます。

以下に「健康保険任意継続被保険者のしおり」を添付しますので参照してください。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo3.pdf

コメント(1)

制度改正後の出産手当金

2007年3月31日時点で支給要件を満たしている場合は支給
 先日の国会で医療保険制度改正が可決されました。今回の制度改正では、ご質問にもあるように、2007年4月から出産手当金の支給対象から任意継続被保険者が除かれることになります。
 任意継続被保険者とは健康保険を喪失後一定の要件を満たした場合に、2年間健康保険の被保険者になることができる制度で、今までは一般の健康保険の被保険者と同じ給付を受けることができました。しかし、今回の改正により出産手当金と傷病手当金は支給されないことになりました。
 2007年4月から任意継続被保険者は出産手当金の支給対象から除かれますが、経過措置は設けられていて、3月31日現在で出産手当金の支給要件を満たしている場合は4月以降も出産手当金が支給されます。
 出産手当金の支給要件とは、被保険者が出産した場合に、出産日以前42日から出産日後56日までの間、労務に服さなかった期間支給されます。
 つまり、3月31日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給されます。したがって、3月31日が42日以前にあたる5月11日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。
 
              出産日
    3月31日     5月11日      7月6日
 ----|-----------------|----------------------|---
    ←---以前42日---→←--------後56日-----→

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