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今の政治を何とかしようコミュの健康保険法の改悪

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出産手当について

皆さんご存知でしたか?

http://www.asahi.com/life/column/ogiwara/TKY200609110302.html
上記コラムや一般法律事務所などでは取り上げられている様です。

少子化対策が必要って言われて久しいなか、健康保険法がとんでもない改悪をしていて、2007年5月過ぎから「出産手当金」を貰える人が大幅に減るということに気付きました。法案成立は去年10月。


まず、この「出産手当金」ですが、実質ほぼ全員が健康保険/国民保険/共済のいずれかから貰える「出産育児一時金」もしくは「配偶者出産育児一時金」とは別の仕組みで、健康保険/共済を扶養ではなく被保険者本人として保険料を納めている働く女性の方が、出産で仕事ができなくなる収入補填として、支給される手当金です。

この「出産手当金」の改悪で影響で貰えなくなる金額は、出産される女性の収入額によるのですが1回の出産あたり50万円程度と言われかなり大きな金額です。

ようするに子供がいる働らくママさんや、その他の方も含めて、ちゃんと社会保険料を納めるぐらい働いている女性がめでたく妊娠をして、出産予定日前6ヶ月以降まで仕事をしてから退職される場合の、休職手当に相当する仕組みが、なくなるというのです。

何十年(多分昭和48年から)と続いてきたこの制度を、少子化対策が叫ばれる今の情勢の中で、どうして削るのでしょう。金額的にも最も大きい出産支援制度ですよね。

今回の改悪は、出産しても産休や休職ということで離職しないで済む方は関係ありません。でも、そういう方って、どちらかと言えば社会的強者というか、一流企業に勤めているか、もしくは、こんな法律を平気で立案する公務員の方々だけではないでしょうか。

特に、今の日本では結婚しても働きたい、出産しても働きたいという女性の権利を、組織としての圧力で離職に追い込む企業が、まだまだ多数ありますし、そもそも正社員ではなく、派遣社員、契約社員で働いている方は、出産=離職とならざるを得ないケースが大多数になるのではないかと思います。

そんなことするから、子供が減って、さらに年金や健康保険の負担者が減るんだよ!!!!!!

しかも社会的強者には支給増で、社会的弱者へは支給停止っていう観点から、ただでさえ格差社会と言われるこの時代に、本当に腹立たしい改悪です。厚生労働省の誰かは知りませんが、日本をダメにする役人さんを誰かなんとかして下さい。

コメント(5)

俺って古い人間だから女性は子供産んだら働かないほうがいいと思う。
そのかわり、経済的に苦しくなる為子育てだけをする人に手厚くする。
女性が働きたいならまだしも働かざるをえないなら働かなくていいようにすべきです。
例えば子供を産んだ人は5年間は毎年国から100万補助が出るのはどう?
財源は消費税になりますが公務員の無駄使いも減らすべきです。
そうですね、この改悪だと一生懸命産休まで働いて辞めてしまう人は保険の支払い(50万円ほど)は出なくなっています。

少子化の時代に何をやってんだか・・・。

それよりなにより、この改悪について知らない人が多すぎるんですよ。自分の親も妊娠するまでは働いていたなら必ず貰っていたはず!きっと4月になった時点で気づく人が多いのかと思います。
ただいま、くわしく調べています。
以下のホームページを参照してください

出産・育児 年金・社会保険 マネー相談室 マネー・経済 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03.htm

厚生労働省:社会保障全般
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html
健康保険法改正に伴う任意継続の出産手当金について

 2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
 平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
※厚生労働省保険局保険課による回答(省令または通達による予定/公布時期は未定)
 平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

 支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

 したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。


詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/
任意継続被保険者制度

 会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、一定の条件のもとで、2年間同一の健康保険の被保険者として継続することが可能です。 これを任意継続被保険者制度といいます。

任意継続被保険者となる条件は次の通りです。
・健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人
・被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をした人

「出産手当金(被保険者)」が平成19年4月より廃止
 被保険者が出産のため勤めを休み、事業主から報酬を受けられないとき支給されます。

以下に「健康保険任意継続被保険者のしおり」を添付しますので参照してください。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo3.pdf

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