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刑事裁判を考えるコミュの違法に収集された証拠を排除する

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=68514&media_id=2

 この事件では「任意同行」が実質は逮捕だったのか、それに基づく尿検査の結果を事実を認定する証拠として使えるかが、問題になっています。
 上方では手錠さえかけなければ、強制連行しても「任意同行」という捉え方があるそうですが、法律上は「逮捕」となります。
 もちろん警察が怪しいと睨んだ人を勝手に逮捕できるわけではありません。
 刑事訴訟法上、逮捕には3種類あります。
?通常逮捕
 裁判官の審査を経て「逮捕状」が出されたことによる逮捕
?現行犯逮捕
 現に犯罪が行われている、行い終わったときに誰でも(警察官でなくても)その犯人を逮捕できます。
?緊急逮捕
 死刑・無期または長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したに足りる十分な理由がある場合で、急速を要するため令状を得る余裕のないとき、令状なしに逮捕するもの。逮捕後、直ちに裁判官に令状を請求しなければなりません。
 
 緊急逮捕には違憲説もありますが、実務上は何の問題もないかのごとく行われています。
 これら以外の逮捕は、刑事訴訟法上は許されません。
それをやっちゃった場合、違法な逮捕ということになります。
 違法な逮捕が行われた場合、それに続く勾留は認められないはずですが、勾留に対する司法審査もあまり機能していないので、勾留されて、犯行を自白したり、自白に基づいて証拠物を収集されて、起訴されて裁判となったら、それをどうするかが問題となるわけです。
 そのひとつの解決方法として、違法に収集された証拠(自白や覚せい剤など)に、事実を認定するための証拠としての資格(これを証拠能力といいます)を認めず、排除するという方法があります。これを、違法収集証拠排除法則といいます。

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