警察庁が道交法に「あおり運転」を明記する方向になってます。
国会では定義に「停車行為」を加えようという質問が出ています。
それは、警察庁が「あおり運転」の後の停車行為が
「現状の法律では危険運転に該当しない」
ことを認めているからではないでしょうか。
国会での初鹿明博議員の質問主意書に
「係争中なので、現状において改正は考えていない」
と政府は答弁しています。
それを裁判所が「是認できる」としてしまうのは疑問です。
公判前手続との矛盾を突いて「差戻」にしましたが、
高裁が「是認できる」と判断したことから、
地裁も危険運転致死傷罪の適用を最初から容認してくるでしょう。
罪刑法定主義の瓦解だと感じます。
・・・と、ここまで書いてくると、「被害者感情がどうのこうの」と言う人が出てくるので、
改めて書きますが、私は
「交通違反が故意であった場合には、その結果の死傷には危険運転致死傷罪を適用する」
という改正をしないといけない、という主張を何度もしています。
暴行の故意があった場合には、その結果怪我をした場合に「過失傷害」ではなく「傷害」です。
それと同じ論理を危険運転致死傷罪に持ってくることは可能だと思います。
現状の法律が、そうなっていないことが問題で、現在は限定列挙です。
限定された事実に該当しないときに、該当条文を適用すべきではありません。
また、限定された事実に該当しないのなら、「付け加えよう」という方向も、
本質的な対策にはなりません。
この「新たに条件に付け加えよう」というのは、
被害者や被害者遺族が主張することが多いですが、
「ジコチュー」のそしりを免れません。
高裁は「是認できる」としましたが、差戻審から最高裁まで争った場合、
最高裁はどう判断するでしょう。
東名あおり運転 1審判決を破棄
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5891640
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