下記は、2018.12.15 付の 産経ニュースに掲載された、月刊「正論1月号」からの転載です。
記
■朝日の作為と過誤を司法が認める
新聞各紙の記事の扱いは、産経新聞を含めて社会面ベタ記事と小さなものだったが、この判決の持つ意味は重い。朝日新聞の一連の慰安婦報道の作為と過誤について、改めて司法が認めたといえるからである。
元朝日新聞記者で慰安婦報道に関わった植村隆氏が、記事を「捏造」と書かれ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏と記事を掲載した出版社三社に損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決は十一月九日、札幌地裁であった。そこで岡山忠広裁判長はこんな判断を示し、請求を棄却した。
「(櫻井氏の記事で)摘示されている事実または意見ないし論評の前提とされている各事実は、真実であると証明されているか、事実の重要な部分を真実と信じるについて相当な理由がある」
裁判で植村氏は、櫻井氏が記事を書いた目的について、こんな主張を展開していた。
「被告櫻井は、日本軍が慰安婦を連行し、組織的性暴力を行ったことがないという自らの『信念』の正当性を根拠づけ、強調するために、敢えて原告及び原告が執筆した本件記事を攻撃の標的として『捏造記事』、『虚偽の記事』と繰り返し、原告や朝日新聞に対するバッシングを拡散しているのであり、本件櫻井各論文は、原告に対する根拠のない誹謗中傷そのものというべきであり、公共性・公益目的性は認められない」
判決で岡山裁判長は、櫻井氏の原稿には「社会的評価を低下させる内容がある」とも指摘した。ただ、韓国での過去の新聞報道や論文など、櫻井氏が取材過程で参考にした資料は一定の信用性があるもので、植村氏の記事の公正さに疑問を持ったことには相当な理由があったと判断した。記事の公益を図る目的も認めたのである。
■完敗した植村氏の不満
櫻井氏の全面勝訴であるこの判決に対して、櫻井氏は「裁判所の判断は証拠に基づく当然適切なものだ」とコメントした。
一方、完敗した側の植村氏は判決後に記者会見し、「正義が法廷で実現されていない」と不満を表明した。だが、もともと言論の場で議論すればいいことを司法の場に持ち出し、そこで負けたら司法のあり方を批判するという姿勢はいかがなものか。
また、十五日には東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、こう訴えた。
「このようなずさんな取材で、事実に基づかない文章を書いた櫻井氏の責任を免除するのは非常に危険だと思う。この判決はフェイクニュースの蔓延を助長しかねない。事実に基づいた取材を行うのが当然であり、一方的な発言の自由があるべきではない。根拠薄弱な言論が横行することは日本社会にとって非常に危険だ」
「当時の韓国紙ハンギョレ新聞、当時の雑誌月刊宝石、そして元慰安婦が東京地裁に自分の裁判のために作成した訴状というたった3つの資料を基に櫻井氏はこの元慰安婦は人身売買で強制連行でないと断定し、櫻井氏は人身売買だから日本の責任はないと主張しているが間違いである。人身売買でも戦場での性の暴力の被害者であり、大きな人権侵害なのだ。こういう言論が広がれば、日本が孤立し、慰安婦問題の解決が遠のくと思う」
確かに櫻井氏は裁判の過程で自身の記事に一部引用先などの間違いがあることを認め、櫻井氏のコラムを掲載した産経新聞も訂正記事を出した。とはいえ、それでは植村氏が批判を浴びるきっかけとなった元の記事の取材と執筆過程は「ずさん」ではなかったのか。
むしろ、植村氏の記事に代表される朝日新聞の一連の記事が「根拠薄弱な言論」を横行させ、「性の暴力の被害者」を無理やり旧日本軍の暴虐であるかのようにすり替えて結びつけたことが、今日の事態につながっている。
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※続きは月刊「正論1月号」でお読みください。
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■1月号のメニュー■
【特集 「徴用工」というペテン】
★韓国に1円たりとも払ってはならない 米戦略国際問題研究所上級顧問 エドワード・ルトワック
★北朝鮮への“隷属”が生んだ不当判決 ジャーナリスト 櫻井よしこ
★なぜ韓国は法治国家になれないのか 拓殖大学教授 呉善花
★100年の亡霊が蘇る…文在寅の陰謀 産経新聞編集委員 久保田るり子
★奇怪な「日本統治不法論」 麗澤大学客員教授 西岡力
★韓国最高裁の判決 主要部分 訳・西岡力
★暗躍する日本の反日学者とプロ市民 元日本共産党国会議員団秘書 篠原常一郎
★スクープ文書で完全再現! 日韓「世界遺産」交渉秘録 本誌歴史戦取材
https://www.sankei.com/premium/news/181210/prm1812100009-n1.html
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