国家公務員法では「罰則」として以下のことが定められている。
>第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
「秘密を守る義務」として第100条に定めがあり
>第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
大阪地検特捜部が告発状を受理し、捜査が行われ、そして谷査恵子を起訴し、有罪判決出ても刑罰そのものは大したことではない。しかし谷査恵子→安倍昭恵→安倍省三の関わりを特捜部が更に掘り下げれば【忌まわしい事柄まで】浮上するかもしれず、そういった意味においても、特捜部がどうでるかが興味津々である。
高松市の男性 昭恵氏らを告発
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4535984
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