mixiユーザー(id:8766091)

2015年02月01日21:09

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日本国憲法第13条

「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

日本国憲法第13条にはこのように定めております。
まず初めに「生命」次に「自由及び幸福」の追求という権利。

どのような事情があろうとも、
「公共の福祉に反しない限り」尊重される。
と言うこと。

この度の事件は改めてこのことを考えさせられました。




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