mixiユーザー(id:7024298)

2023年07月23日14:40

22 view

代理店向け文書・不祥事案未然防止

不正請求を行った金額の多少(たとえ1円でも)
にかかわらず犯罪行為です。
刑法246条(詐欺罪)⇒10年以下の懲役 ※罰金制度はありません。ただし犯罪で得たもの(金銭等)は没収または追徴されます。
刑法250条(未遂罪)⇒未遂についても罰せられます。
お客さまからの信用・信頼を失墜させる行為であるばかりか、保険募集業務ができなくなります。
絶対に行ってはいけません。
■当社は不正請求が発覚した場合、金額の多少にかかわらず以下の処分を行います。
・財務局への不祥事件届出
・代理店委託契約の解除 (使用人の単独行為の場合は使用人廃止の場合もあります。)
・代理店または不正請求行為者を代理店廃止等情報制度へ登載(※)
・当社が事案の調査・確認に要した弁護士費用等の賠償請求
(※)代理店廃止等情報制度および廃業等募集人情報登録制度
損害保険業務に関して不適当な行為をなして廃止した損害保険代理店、その役員・使用人および解職した損害保険会社
職員の情報を3年間登載し、他の保険会社がそれらの情報を得て、自社の代理店の委託・登録、役員・使用人の届出および
職員採用の際に、その適否の判断の参考とする制度。
(当社は、流用・費消、不正請求を行った者の代理店登録、使用人届出は一切行いません。)
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2023年07月>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

最近の日記