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2019年12月18日14:17

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事実は藪の中

刑事裁判ならば当人の明確な了承がなくても、「錯誤させる状況であった」と判断されれば無罪となる。それは「嫌よ嫌よも好きのうち」との言葉に代表される媚態との兼ね合いが認知されているためである。

しかし民事裁判においては「錯誤させる状況」については重きを置かれない。明確な同意があったかどうかが重視され、「不合理に変遷しており、信用性には重大な疑念がある」というように発言の信頼性ということで判断されている。

また刑事裁判では時として女性の「性遍歴」について取り上げられる。それは「簡単に寝る女」かどうかを判断する材料のひとつになるためだが、民事裁判ではそのような突っ込んだやり取りは行われない。

なので今回は女性の勝訴となったものの事実は藪の中としか言えない。


■伊藤詩織さん勝訴 「性暴力被害」裁判、山口敬之さんに330万円賠償命令
(弁護士ドットコム - 12月18日 10:52)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5906208
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