mixiユーザー(id:514527)

2018年06月21日16:12

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話が意図的に捻じ曲げられてるな

立花孝志氏が起こした訴訟はワンセグ機能がついている携帯電話を持つことが「放送法第六十四条」で示されている設置に当たるかどうかということで、裁判の結果「設置になる」という判決が出たということである。

放送法第六十四条を見れば分かるように、受信契約義務は『NHKを受信する目的で受信機を設置した人』にのみ発生し、NHKを受信する目的はないもののNHKをも受信できる受信機(若しくは受信機能がある)を設置した人には受信契約義務は発生しない。

つまりは『設置目的が重要』であるにも関わらず、この記事では設置目的については何ら触れられてない。それは偏向報道で名高い朝日新聞と同様に、『一部が全体であるかのように表明』して利益を得ようという考えがあるためだろう。

付け加えるなら、テレビや携帯などを多数陳列している家庭電気量販店がNHKに受信契約に絡んで訴えられたことは一度もない。それは設置目的がNHKを見るためでなく、テレビを売るために「設置している」ためだからで、当然ながら量販店は陳列しているテレビの受信料を支払ってない。




■NHK高裁で4戦全勝「ワンセグでも受信契約は義務」東京高裁
(弁護士ドットコム - 06月21日 14:22)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5165869
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