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2017年11月20日10:00

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自転車で歩道を走行するのは違法か?例外がある。


先日、馴染みの喫茶店で馴染みの客が、自転車は、車道を走らなければ

ならない・・言った。私は、あそこは、狭くて車道は、歩道しか、走れないと言ったら、黙ったが・・・それで、調べてみました。

Q.自転車で歩道を走行するのは違法か?

A.原則は車道を走行、ただし例外がある。

道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。そのため自転車で走行する場合、歩道と車道の区別があるところは、原則として車道を走行しなければなりません。そのため基本的には車道の信号に従う必要があります。
ただし、以下の条件に該当する場合には自転車であっても歩道を走行することができます。

1)道路標識等で指定された場合
2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3)運転者が70歳以上の高齢者の場合
4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合

以上の5項目に該当する場合には、自転車であっても歩道を走行することができます。
ちなみに、都内の歩道の6割は「自転車及び歩行者専用」道路とされており、「道路標識等で指定された場合」に該当しており、自転車が走行できる歩道は、私たちが考えている以上に多いのかもしれません。

■やむを得ない場合とはどんなケースを指す?
5番目の「車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合」という項目。この「やむを得ない」という表現が、なんとも抽象的ですよね。どのようなケースを想定しているのかというと、具体的には以下のようなケースを指すようです。

・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
(参考 公益社団法人自転車道路交通法研究会HP)

上記のようなケースの場合「やむを得ない」と判断できるようです。

ここで注意すべき点は「やむを得ない」が運転者の主観による状況ではなく、客観的にみて「やむを得ない」状況と認められる必要があるということです。

例えば、普段あまり自転車に乗らない人が「横で車が走っているのが怖いから歩道を走行する」と判断するのは、運転者の主観によるもので、練度の問題となるため、客観的な「やむを得ない」状況に当てはまらない可能性が高いということです。
https://blogs.yahoo.co.jp/toraai269/15144723.html
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