夫婦が死んだのはトラックが突っ込んできたためなので、トラックを運転していた人は過失致死罪がすんなりと適用できる。しかしワゴン車の前方の車を運転していた人は、夫婦の死亡に直接的な関係はない。
にも関わらずこの人の行為を過失致死罪とするのであれば【ワゴン車を運転していた妻】も過失致死罪を適用しないと釣り合いが取れない。当人は死んでいるので適用しても書類送検にしかならないが、車を止めたのはワゴン車を運転していた妻であるからだ。
記事では「停車させ」と不可抗力であるかのように書かれているが、妻が車をバックさせて走行車線に移動しようとした様子や、ハザードランプを点滅させといった追突されないようにするための回避操作を行った様子は見て取れないからだ。
■東名夫婦死亡事故、進路を塞ぎ停車させた疑いで男逮捕
(朝日新聞デジタル - 10月10日 13:07)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4805794
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