天皇アキヒトが日本国憲法での定めを逸脱して「政治に口出しした」のは紛れもない事実である。しかもアキヒトによる「政治への口出し」を聞き流すのではなく、国会議員が【アキヒトの意向を実現させるために奔走する】に至っては、どのように言い繕うとしたところで、アキヒトが【政治に口出ししたことの確定化】であって、アキヒトを憲法違反として起訴し裁くのが司法機関としての務めである。
といった当たり前のことに丸で気がついてない如きの有り様では、退位に伴う儀式において天皇アキヒトが発言することは、アキヒトに『更なる憲法違反をさせて』ダメ押しを図ろうというのと等しいのにも関わらず、私事として押し通せば「憲法違反にならない」という馬鹿馬鹿しい考えを披露する始末である。
日本国憲法第九十九条で以下のことが定められている。
> 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
つまりは天皇ヒロヒトのみならず、国務大臣、国会議員までも憲法違反をすることに血道を上げているわけであって、【天皇という癌】がもたらす病魔の広がりということができるだろう。
退位に伴う儀式 法制局が難色
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4540998
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