5人死傷「信号を見落とした」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4246236
【1】【なんでも共謀罪にできる】
会って話してなくても、スピード出して二台が走行してたら共謀だというんだから。
心の中を罰しているわけだ。
内心を警察官、検察官、裁判官が読めると言って内心を罰する。
これはもう、基本的人権を破壊する以外のなにものでもない。
【了】
【2】「ソース:【特集】マジありえない共謀罪・盗聴法・マイナンバー
IWJ
http://iwj.co.jp/wj/open/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA」
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特定秘密保護法、安保関連法の次は「共謀罪」の創設か。
「共謀罪」の創設は国民の「思想・信条の自由」を奪う法律に他ならない。憲法で保障された基本的人権を蔑ろにした、途方もない悪法である。
パリの同時多発テロ事件を受け、自民党の谷垣禎一幹事長が2015年11月17日、テロ撲滅のためには「共謀罪」の創設が必要との認識を示した。谷垣氏は「来年5月に日本は伊勢志摩サミット(主要国首脳会議)を開く。前から(共謀罪を含めた)法改正は必要と思っている」と強調した。
菅義偉官房長官は参院選への影響を懸念したのか、法整備について、「これまでの国会審議で不安や懸念が示されているので、慎重に検討をする段階だ」と述べた。一方で、「国際社会と連携して組織犯罪と戦うことは重要な課題であって、国連国際組織犯罪防止条約締結に伴う法整備は進めていく必要がある」と、前向きな考えを示した。
政府・自民党は「テロ対策」を名目にしているが、過去に3度も国会提出されてきたことからも、テロ対策がこじつけに過ぎないことは明白だ。
「共謀罪」の創設は、2000年11月に国連総会で採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に批准するための措置であるとされている。現在177カ国が同条約に批准しているが、多くの国は新たに共謀罪を創設せずに批准している。日本は署名したものの、共謀罪の創設にこだわるあまり、いまだに批准ができていない。
政府原案によると「共謀罪」とは、4年以上の懲役刑に該当する犯罪について、「共謀」することを罰するものである。「4年以上の懲役刑」に該当する犯罪は600種類以上にものぼり、これらに該当する犯罪の共謀をした者は、原則2年以下の懲役刑に処される。ただし、死刑、無期、10年以上の懲役に該当する犯罪に限っては、懲役5年以下の刑罰が下されることとなっている。
「共謀罪」は、「未遂罪」や「予備罪」とは、まるで異なる。犯罪の実行に着手したが、結果的に遂げられなかったものが「未遂罪」、計画した殺人に使用する目的で凶器を購入することなどが「予備罪」。つまり、「未遂」以前の、そのまた「予備」以前の、「話し合って合意したとみなされる段階」で裁くことが「共謀罪」なのだ。
「未遂罪」「予備罪」ですら、ごく一部の重大犯罪にのみ、例外的に設けられたものだ。具体的な犯罪の実行があり、被害があらわれて初めて処罰対象になるという「近代刑法の原則」から根本的に逸脱するからである。「共謀罪」が創設されるということは、刑法の原則、根幹が崩れることを意味し、日本が近代刑法を採用する近代的な法治国家であるとはいえなくなることをも意味する。日弁連は「共謀罪が成立しない犯罪はごく限られたものだけであると言っても過言ではない」と指摘している。
懲役4年以上の犯罪には、窃盗、 収賄、傷害、詐欺、恐喝、有印私文書偽造などの犯罪も含まれる。傷害を例に挙げれば、
A「あの上司ムカつくよな、殴ってやりたい」
B「いいね! じゃあおれがそれとなく屋上に呼び出してみようか」
…といった、居酒屋で交わす同僚との愚痴までもが「共謀罪」として成立しうる。これだけ聞けば、あまりにも突飛な話で「マジありえない」と思うかもしれないが、「マジありえない」ことが十分に起こりうる。そんな杜撰な法案なのである。
それどころか、「密告」によって、言ってもいない言動が問題にされ、冤罪に陥れられる可能性も格段に高まる。誰の身にもふりかかりうるのだ。
戦前の「治安維持法」では、「協議罪」が乱用されたという。 治安維持法とは、特定の思想を持った結社や、そうした組織への加入を処罰することを主な目的としたものだ。そこに、話し合いを処罰する「協議罪」を設けたことで、組織加入などの実行行為以前から取り締まりが可能となった。 この「協議罪」の典型が、全国で1600人近くが逮捕、拘留された1928(昭和3)年の3・15事件だ。逮捕された人の多くは、共産党や労働農民党などに入党していなかったという。
「共謀段階」から裁くためには、いったい、どのような捜査が行われるのだろうか。「共謀しているかどうか」を判断するために、捜査機関は、捜査対象者の日常的な会話やメール内容を把握する必要がある。国家による国民の監視、盗聴法の拡大も同時並行で進められるだろう。
安倍政権は歴史に学ぼうとせず、近代刑法の原則を破壊し、戦前の「協議罪」を復活させてしまうのだろうか。秘密保護法や安保関連法のように、世論の反対を押し切り、少数派の意見を尊重せず、自民・公明両与党が「数の暴力」で強行採決に持ち込めば、「共謀罪」も、簡単に可決・成立してしまうだろう。
(2015年11月19日更新)
・・・
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【3】植草一秀さんのブログより
(
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-7fd5.html)
*−−−−−引用開始−−−−−−−*
2016年8月29日 (月)
刑事訴訟法改悪+共謀罪=治安維持法
安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする
「共謀罪」
の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を9月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。
菅義偉官房長官は8月26日の記者会見で
「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」
と指摘し、テロ対策強化などを目指して国連が2000年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向けて
「法整備を進めていく必要がある」
と述べた。
「共謀罪」の名称を
「テロ等組織犯罪準備罪」
に変え、対象となる集団を絞り込むなど要件を見直すことにしている。
安倍政権は
「2020年の東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化」
を大義名分にして、
「共謀罪」
の名称を
「テロ等組織犯罪準備罪」
に変えて法制化を目指すが、この法制は日本国憲法が保障する基本的人権を侵害するもので、現行憲法下での制定は違憲立法である。
また新たな憲法破壊行為が浮上しているのである。
日本弁護士連合会は「共謀罪」への反対を明示している。
日弁連は次のように指摘する。
「刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。
ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。
どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。
現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。
共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。」
6月13日付メルマガ記事
「警察・検察・裁判所が腐敗しきっている日本」
http://foomii.com/00050
に斎藤まさし氏に対する不当判決について記述した。
斎藤まさし氏に対する公訴事実は、選挙告示前に、斎藤さんが静岡市長選に立候補した高田とも子陣営と「共謀」して、バイトを使って街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけと共にチラシを配ることを業者に依頼したことが、「事前運動罪」であって「利害誘導罪」となる「公職選挙法違反」である、というものでだった。
この裁判では、斎藤氏が関与した行為が公選法違反に該当するのかどうかという点と、「共謀」があったのかどうかという点が争点になり、いずれの視点からも斎藤氏は無罪になる事案であった。
公選法違反の論点についての詳細の説明は割愛するが、「共謀」については無罪の決定的証拠が存在した。
「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかったのである。
「共謀」が立証されなかったのであるから、当然、斎藤氏は無罪とされねばならなかったが、裁判所は不当な有罪判決を示した。
その根拠として用いられたのが、
「未必の故意による黙示的な共謀」
だった。
現行法体制の下でも、
「黙示的な共謀」
という、極めて曖昧な概念で「共謀」が成立したとの認定が行われいている。
そして、新法制は「共謀」の存在だけで犯罪としてしまうものであり、その運用が際限なく拡大することは間違いない。
つまり、政府が敵対視する人物は、何もしていなくても、この法制を用いて逮捕、拘留、起訴、有罪に持ち込むことが可能になるのである。
「暗黒の安倍政治」
の正体が一段と鮮明に表れ始めている。
日弁連が指摘しているように、
現行刑法では、
法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、
未遂や予備の処罰でさえ例外とされている。
ところが、「共謀罪」は「予備」よりもはるかに以前の段階の行為を
共謀罪として処罰しようとするもの
であり、現行法体制の根幹を破壊するものである。
このことが意味することは、基本的人権の尊重が破壊されるということである。
安倍政権は衆参両院の多数勢力を盾に、
TPP
緊急事態条項
を強行突破する構えを示しているが、
ここに、
共謀罪
が正式に加わることになる。
共謀罪は、すでに改定された刑事訴訟法とセットで運用されることになり、事実上の
治安維持法
が制定されることを意味するものだ。
*−−−−−引用終了−−−−−−−*
【4】植草一秀さんのブログより
(
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-1e99.html)
*−−−−−引用開始−−−−−−*
2016年8月31日 (水)
全国民必読書によりTPP衝撃の真実を知る
9月26日に召集される秋の臨時国会。
重要案件が山積みである。
補正予算、TPP、共謀罪
などのメニューがすでに浮上している。
さらに、憲法改定までもが視界に入る。
憲法改定では緊急事態条項の加憲が目論まれている。
8月29日付メルマガ記事
「これが安倍売国政権の憲法全面改定手順だ」
http://foomii.com/00050
に記述したように、
緊急事態条項加憲
→緊急事態条項発動
→憲法停止
→全面改憲
の悪だくみが水面下で蠢いている。
日本私物化である。
かむろてつ氏は安倍政権の「真・三本の矢」
を
戦争
弾圧
搾取
であると指摘している。
その正体がくっきりと浮かび上がっている。
これは
「新・帝国主義」
と言い換えることもできると思う。
憲法を破壊し、戦争推進国家に突き進む。
異論を唱える者は弾圧し、
新自由主義の経済政策で日本を覆い尽くす。
弱肉強食奨励=弱者切り捨て=市場原理主義国家に突進している。
弾圧
では、
刑事訴訟法を改悪した。
本来の課題であった取調べ過程の全面可視化は手を付けず、
司法取引、通信傍受等の捜査手法の拡大だけが実現した。
ここに「共謀罪」が創設されると、
「異論を唱える者」
を自由自在に犯罪者に仕立て上げることができるようになる。
刑訴法改悪+共謀罪創設
=新・治安維持法
である。
文字通り「日本の危機」である。
「共謀罪」など制定させてならないことは当然だが、
秋の臨時国会の最重要議案がTPPである。
元農林水産大臣の山田正彦氏が新著を刊行された。
『アメリカも批准できないTPP協定の内容は、こうだった!』
Photo
(山田正彦著、株式会社サイゾー、税込1620円)
http://goo.gl/55q17O
先日来、紹介させていただいているTPP最終合意文書を分かりやすくまとめたブックレット
『このまま批准していいの?
続・そうだったのか!TPP 24のギモン』
http://notppaction.blogspot.jp/2016/08/tppq.html
が簡略版の最良テキストとすれば、山田氏の新著は、もう少し詳しく、TPPの問題点を知りたい人々にとっての最良の著作である。
農業、漁業、食の安全、医療、金融、国有事業、そしてISD条項など、
TPPの最重要問題を、他国の具体的事例をふんだんに盛り込んで、極めて分かりやすく、そして説得力をもって解きほぐしている。
日本の主権者の必読書である。
秋の臨時国会が始まるまでに、すべての日本の主権者がこの新著を読了するべきだと思う。
*−−−−−引用終了−−−−−−*
【5】
https://twitter.com/reef100/status/772008225197613056
*−−−−−編集後−引用開始−−−−−−−*
羽仁五郎bot @gorohani 58 分58 分前
「大人しくしていればひどいことはならない」これは全くの間違いだ。アウシュビッツで死んだ400万のユダヤ人達は、武装蜂起など計画せず、ヒトラーの言うままにみな大人しくアウシュビッツに入れられ殺された。「大人しくなんかしていたら殺されてしまう」のが、現在の独占資本の段階の本質なのだ。
18:26 - 2016年9月3日
【それへのアステローペ・リーフのコメント】
@reef100
半分当たっている。おとなしくしていてはだめだということ。しかし、羽仁五郎は、こんな言葉で結ばない。武装蜂起などユダヤ人が強制収容所でどうやってするのだ。抵抗をどうやってするのだ。ナチスが政権を掌握した時点で武装蜂起どころか平和革命も起こせない。
ナチスに政権を掌握された時点でアウトなのだ。だからこそ、【防ぐなら初めの第一歩で防げ】と言うギリシャのことわざを引用したのだ。プリンキピー・オブストラ。
今、選挙などしている場合じゃないのだ。平和革命で、人民が人民の津波で安倍晋三政権を倒し、国家権力を一新すべきときだ。なぜできないんだ。特高も治安維持法もまだ稼働してないではないか。今やらずに逸するのかという問題だ。なぜ、日本共産党なり社民党なりは動かないのか。
日本共産党は、万年2%台〜4%台の支持率で、なんで議会の多数をとれるのだ。
もはや消滅寸前の社民党が何で議会の多数を取れるのだ。
多数決がdemocracyだなどというインチキなdemocracy説を信じ込まされていること自体があほなのだ。
democracyが多数決ならヒトラーのナチスファシズムはdemocracyが生んだことになる。democracyを否定するナチスを democracyが生んだと言うなら、democracyがdemocracyでないということになる。そんな馬鹿なことがあるか。
自分が自分でないなどということがあるわけがない。多数決はdemocracyではない。多数決はdemocracyを実現する可能性のある一つの道具(ツール)に過ぎない ということだ。
公務員が争議権を法律上剥奪されていても、すべての人間は公務員も、基本的人権として争議権をもっているのだ。全公務員が争議権を持っていると言う自覚を持ってゼネストすれば安倍晋三など、その日のうちに倒れるのだ。
なぜしない。なぜ。ここが問題なのだ。武器等一丁もいらないのだ。
国民が一億総歩き出せば、霞が関に向かって歩き出せば安倍晋三政権なんてその日のうちに倒れるのだ。なぜ、そういうことが起きないのかそこが問題なのだ。安倍晋三が、刑事訴訟法改悪+共謀罪=治安維持法で治安維持法を作ってからでは遅いのだ。今だ、防ぐなら。
植草一秀さんのブログより
(
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-7fd5.html …)
「
2016年8月29日 (月)
刑事訴訟法改悪+共謀罪=治安維持法
安倍政権は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする ・・・」
緊急事態条項加憲 →緊急事態条項発動 →憲法停止 →全面改憲 の悪だくみが水面下で蠢いている。
志位和夫さんは次の衆議院選挙で民進党と協力してなんて言っている。改憲発議に国民投票は、次の衆議院選前にやってくるのだ。何考えてるのだ。
【反ナチスで国民は一つにならねばならない。それが喫緊に必要な国民の体制だ。】
公務員の争議権は無くなったのではない。法律による制限は憲法違犯であり、断じて基本的人権である争議権は無くなったのではない。
憲法98条はどういう成文法を作っても基本的人権に反するものは事実の法に反するから無効だと言っている。事実の法というのは、今日からお前は女だと法律で決めても、事実として男だからそんな成文法は無効だということだ。
憲法98条の【この憲法に違反する法律・命令は無効だ】と言うのは、事実上の革命権の行使をしろということだ。それをおとなしくいってるだけだ。
羽仁五郎に言わせるなら「事実の法にさからって、どういう成文法をつくっても、それは無効なのだ。
それを憲法は、事実の法というふうにいうと――これはつまり革命ということになるから、びっくりする人もあるといけないと思って――それで【この憲法に違反する法律・命令は無効だ】といっているのだ」(アウシュヴィッツの時代P45)ということだ。
だからね、日本国憲法は憲法98条、憲法99条で、資格無き国家は革命権の行使で革命しろといっているのだ。
19:23 - 2016年9月3日
*−−−−−編集後−引用終了−−−−−−−*
【6】 【関連情報】
「事実の法」と「革命」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=80815584
官邸のアイヒマンらは今盛んに米山新知事の埃をさがしているだろう。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=80826386
【日記版】憲法と条約のどちらが上位か。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1956166546&owner_id=38378433
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