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2016年10月16日15:47

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憲法と条約のどちらが上位か。

天木直人さんが 以下のツイートをリツイートされたことがある。添付写真の通り。
https://twitter.com/amakinaoto
フォト


なびすけすたいるトレードマーク 改憲誘導=罠
‏@naaaaaagi66

やはり日本国憲法98条2項(最高法規の例外)どころか、日米地位協定>日本国憲法で事実(米軍自衛隊合同演習)がアンタッチャブル=日本国憲法形骸化のツケがまわったな… 政治家も誰もそこは突っ込めなかった。完全敗戦国・植民地以下の日本。https://twitter.com/amakinaoto/status/619797171001372672

18:27 - 2015年7月11日
                 」


私は天木直人さんがこれをリツイートされたことに対して、天木直人さんの憲法観を疑う。
憲法と条約に対する認識はまるで小学生以下だと言わざるを得ない。
これが日本をリードする特命全権大使(元駐レバノン日本国特命全権大使)の条約と憲法に対する認識レベルということは、官僚や政治家、裁判官の認識レベルがいかに劣化極まりないものかを国民を知らねばならない。

私の天木直人さんへの忌憚なき言論による苦言は以下の通り。




【1】 2016年10月8日
https://twitter.com/reef100/status/784646433764892672
フォト

*−−−−−引用開始−−−−−−−*
アステローペ・リーフ ‏@reef100 10月8日

@naaaaaagi66 @amakinaoto

98条2項の認識について。「政治家も誰もそこは突っ込【めなかった】」のではなく、突っ込【まなかった】。98条2項に日米軍事条約は違反している。条約は相手国の憲法を尊重して締結するもの。相手国の憲法を尊重しない条約などもとより無効。
*−−−−−引用終了−−−−−−−*

【2】2016年10月16日
https://twitter.com/reef100/status/787519302136016896
フォト

*−−−−−引用開始−−−−−−−*
アステローペ・リーフ @reef100 14:03 - 2016年10月16日

@naaaaaagi66 @amakinaoto こんなものをリツイートしてる時点で天木直人氏の憲法観は小学生以下だ。条約というのは相手国の憲法を尊重して結ぶという大前提があるのだ。さもなきゃ無効だ。日本国憲法98条2項は相手国の憲法を尊重しないで結んだ条約は無効という前提。
*−−−−−引用終了−−−−−−−*


国民は、外交官だから正しいとか、裁判官だから正しいなんて信用してはいけない。

●【憲法98条】

はっきりと、条約は憲法に基づいて制定されるとある。


(ソース:ウィキペディア:憲法98条:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC98%E6%9D%A1

※【 】はリーフが追加編集

*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
GHQ草案[3]

(日本語)

第九十条 【此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律及条約】ハ国民ノ至上法ニシテ其ノ規定ニ反スル公ノ法律若ハ命令及詔勅若ハ其ノ他ノ政府ノ行為又ハ其ノ部分ハ法律上ノ効力ヲ有セサルヘシ

【リーフ注:此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル法律 及 (此ノ憲法並ニ之ニ基キ制定セラルル)条約  という意味。
英文で見ると明確である。】

(英語)

Article XC. 【This Constitution and the laws and treaties made in pursuance hereof shall be the supreme law of the nation,】 and no public law or ordinance and no imperial rescript or other governmental act, or part thereof, contrary to the provisions hereof shall have legal force or validity.

【リーフ注: treaties(条約) は、made in pursuance hereof すなわち、憲法に基づいて制定された条約である。】

憲法改正草案要綱[4]
第九十三 【此ノ憲法並ニ之ニ基キテ制定セラレタル】【法律及条約】ハ国ノ最高法規トシ、其ノ条規ニ矛盾スル法律、命令、詔勅及其ノ他ノ政府ノ行為ノ全部又ハ一部ハ其ノ効力ヲ失フコト
憲法改正草案[5]
第九十四条 この憲法並びにこれに基いて制定された法律及び条約は、国の最高法規とし、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
*−−−−−−−引用終了−−−−−−−−*


【了】


【関連トピック】
20150119_【条約と憲法のどちらが優位なのか】
2015年06月24日 10:36
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6172614&id=77628269

【関連日記】
「事実の法」と「革命」
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1956175320&owner_id=38378433

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