ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

反改憲!【条約より憲法が上】コミュの「事実の法」と「革命」

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
「事実の法」と「革命」

羽仁五郎著「アウシュヴィッツの時代」P.44〜P.45には、事実の法について、かなり噛み砕いた表現で書かれているが、それでも、はじめてこのような考え方に接する日本人は多いだろうし、多くの人はとまどうのじゃないかと思う。

そこで初めに、以下< >を、上記「アウシュヴィッツの時代」P.44〜P.45の説明にはない土台項目として、書かせていただきたく。

< 国内法の成文法(=法律)は、何が何でも守らなければならないとか、
国際法の成文法たる条約は、何が何でも守らなければならないものだ、とか、

そのように洗脳されている日本人というのは、成文法の背後に事実の法があるという事を聞かされても、ピンと来ないだろう。

ルールは守りないさいとか、約束は守らなければいけませんとか、みんなで決めたのだから守らなければいけません、などという教育に、幼少のときより漬物の様につけられてきた脳ミソというのは、もう金縛り状態だ。

ルールの最高位のものは、自然権なんだ。自然権たる基本的人権。これは、成文法で書いて人民に与えたり剥奪したりできるものではなく、天賦人権。
これを原点に置かないと、人間の天賦人権、即ち自然権は、実現できないのだ。守れないのだ。
だから、そういう事実関係を人間は認識して、約束として、自然権というものを認めましょう、これはもう、絶対に侵すことのできいものとしてすべての人類にあるものとして個人個人が受け入れたものとして認めましょうと言う、約束定義を人類は受け入れて、今日の人類のdemocracyを理念とする進化を実現してきた。

そして、近代市民革命をリードした近代社会契約の「国家は誰が何の為に作ったのか」という事への約束定義として、「人民個人個人の自然権というものを守るために、人民が国家を作った」との国家の約束定義を樹立した。

国家は人民が作ったのだ。そういう約束定義だ。それが近代市民革命を経て樹立した近代社会契約の中身だ。人類が歴史の中でオーソライズしてきたものだ。
日本国憲法はこの近代社会契約に立脚している。


国家は、人民が作った。人民の自然権を守るために作った。人民が作ったのだ。
国家権力は、人民が、国家に信託した。人民個人個人の自然権を国家に守らせる為に人民が国家に信託したのだ。
憲法は、人民が国家を縛ったものだ。人民が国家に強大な国家権力を信託したのと引き換えに、その権力を暴走させないために、人民が国家を縛ったものだ。
立憲主義とは、国家は絶対にこの憲法を守って政治をしますと言う国家の矜持だ。裏を返せば、人民は絶対に国家にこの憲法を守らせると言う人民の矜持でもある。

もし国家権力が人民の自然権たる基本的人権を毀損するなら、そんな国家権力は資格無き国家権力だ。一新しなければならない。
通常は抵抗権という自然権で、選挙で政権を取り換えられる。しかし、緊急時には緊急時の手段がいるのだ。ゼネストなどというのは、緊急時の手段だ。ゼネストは一種の平和革命だ。
暴力革命とは武力革命のことだ。だが武力など国民にはない。国家権力は武力を持っているが。
暴力革命の対義語は、平和革命だ。ゼネストは平和革命だ。スト権とは基本的人権の一つ、即ち天賦人権、即ち、自然権だ。 >

ところで、上記の羽仁五郎著「アウシュヴィッツの時代」P.44〜P.45には、この自然権を、自然権という言葉を使わずに、事実の法という視点で、自然権(=天賦人権)を、分析している。

何を認識しようとしているのかというと、文字で書かれた成文法というものと、自然権とは違うもので、
成文法の背後に自然権があり、自然権が上だということを、説明しようとしている。
そして、成文法でいくら公務員のスト権を剥奪しても、そんなものは、問題じゃないこと。成文法の背後に自然権があり、スト権を行使しなければならないことを言わんとしている。

特徴的なことは、自然権というもの、天賦人権というものを説明するのに、「事実の法」という言葉を用いていることだ。

これは、自然権には「事実の法」という属性があることから、自然権の「動かしがたい存在性」というものを「事実」として、「事実の法」として説明しようとしている。

近代社会契約での自然権は、人民の自然権を守るために人民が国家を作った、というように、
国家はだれが何の目的で作ったかという約束定義の中に自然権という言葉を内包しているが、
単なる約束定義としてではなく、自然権というものが約束を超えて「事実」、「事実の法」、としての「属性」、「側面」、というものを持っていることを指摘している。


「事実の法」という視点で自然権を見た時には、なるほど確かに「自然権はそいういう属性をもっているなと」いう説得力を感じさせる。
それにより、より一層、約束定義としての自然権、それを行使することへの正当性、確信と、いうものが浮き彫りになる。

「アウシュヴィッツの時代」P.44〜P.45には書いてはないが、たとえば犬や猫を撲殺しようとすればどんな小さな犬や猫でも牙をむいてくるだろう。ここに生命あるものが抵抗する「事実の法」というものがある。いくら牙をむいて反抗するなと言っても、生命の原理はそれを受け入れることも実行もできない。それが生命の摂理だ。
人間が幸福を求めることも抵抗することと同じように「事実の法」といえる。本能に通じている。

スト権というものをいくら成文法で奪っても、「事実の法」としては人間からは奪う事の出来ないものだ。
スト権は人民個人個人にとっての抵抗する本能、抵抗権そのものだ。
今の人間は、成文法で縛られたら、あっさりと自己抑制して宿命の様に受け入れているが、それは事実の法に反するものであるという事だ。


では羽仁五郎著「アウシュヴィッツの時代」P.44〜P.45の一部を引用したく。
*−−−−引用開始−−−−−*
そのうち日本の労働者階級も、自分たちが労働者であるという自覚を持ち、法律による制限は憲法違反であり、争議権というものはなくなったのではないと自覚するようになるかもしれない。下山事件が起こる直前に、国鉄はいわゆる実力行使というものをきめたのだが、そのとき倉石という自民党の議員が労働委員会の委員長で、鈴木市蔵君を衆議院に呼び出して国鉄は実力行使を決定したが法律に違反するつもりか、といった。そして法律に違反するなら引っ張るぞ、といった。すると、鈴木君が、法律に違反するなんてことは毛頭考えていない、ただ、男に女の着物を着せてお前は女だといくらいわれても、女のような気はしないといった。じつに労働者らしい答弁だ。これがほんとうの学問なのだ。つまり、労働組合に国家公務員法とか、あるいは公労協とかいう法律を着せて、お前は争議権がないのだよといくらいわれても、ないような気がしないというんだ。イギリスの格言にもあるのだが、多数党はどういう法律だってつくることができるが、女を男にし、男を女にすることはできないのだ。日本の政治家や最高裁の長官とかいう連中は、六法全書に書いてあるような成文法のことばかり考えているのだ。しかし、成文法の背後には、事実の法がなければならないということを彼らは忘れているのだ。成文法の背後には事実の法というものがなければならんということがわかっていないのだ。
 その事実の法からいうと、男を女にし、女を男にすることはできないのだ。労働組合から争議権を奪ってしまうということは、事実の法からできないのだ。事実の法にさからってどういう成文法をつくっても、それは無効なのだ。それを憲法は、事実の法というふうにいうと――これはつまり革命ということになるから、びっくりするひともあるといけないと思って――それで、この憲法に違反する法律・命令は無効だと行っているのだ。
 このように、軍国主義といかに闘うかというのは、労働組合がゼネストできれば簡単です。
・・・・・
*−−−−引用開始−−−−−*

行間がある。びっしりエッセンスが詰まっている。
たとえば、「【事実の法にさからってどういう成文法をつくっても、それは無効なのだ】。それを憲法は、事実の法というふうにいうと――これはつまり革命ということになるから、びっくりするひともあるといけないと思って――」のところでは、なぜ、【事実の法にさからってどういう成文法をつくっても、それは無効なのだ】ということが、【事実の法】というふうにいうと【=革命】を意味するのか理解しがたいかもしれない。

これは、国家というものは人民が作った。人民の【自然権たる基本的人権】を守るために、

すなわち、人民の【事実の法】をまもるために、

人民が国家を作ったのであり、

もし、国家権力が、人民が自然権たる基本的人権をを毀損するなら、

すなわち、人民の事実の法を毀損するなら、

そんな国家は、抵抗権の行使、革命権の行使で、一新することが、本来の人民がとるべき道だ

という意味に解すべきところだ。

事実の法を守らない資格無き国家は、国家の意味がなく、それは、事実の法として、必然として、

人民が国家を一新するべきであり、一新しなければならない、一新する必然性を持っている、というところに帰着する。


しかしこれをそう理解するには、

近代社会契約での国家の約束定義、すなわち、【国家は誰が作ったのか】【誰がなんのために作ったのか】という事に関する国家の約束定義の認識が不可欠だ。

そこを人民個人個人が認識することで、事実の法は、国家一新に動き出す。

憲法98条、憲法99条が、抵抗権の行使、革命権の行使として機能する。



第98条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

※第2項は、
日本国が締結した条約及び確立された国際法規というのは、「この憲法に反する国際法規は無効だ」という前提で成り立つ条文だ。
このことは、近代社会契約の国家の約束定義から明らかだ。
自然権、即ち、事実の法が最高位だ。それを毀損するいかないる法規も無効だ。立法した国内法も、締結した国際法である条約も。

憲法が有効だと言ってる(法律、命令、条約)は、憲法に従った(法律、命令、条約)だ。
憲法が有効だと言ってる司法の(判決、決定、命令)は、憲法に従った司法の(判決、決定、命令)だ。

憲法が無効だと言ってる(法律、命令、条約)は、憲法に従わない(法律、命令、条約)だ。
憲法が無効だと言ってる司法の(判決、決定、命令)は、憲法に従わない司法の(判決、決定、命令)だ。

国会で成立した立法だろうと、
最高裁判所の確定判決だろうと、
それに従うが従わないかは、最終的には人民個人個人が主権に基づいて判断する。
最高裁判所は、国家権力の司法の最終判断に過ぎない。それを受け入れるかどうかは、主権者国民にかかっている。

最終的に主権者人民個人個人が受け入れなければ、それまでだ。
ボイコットの権利は主権者人民にある。

そして、これを以って明確に国家権力者をパージできる憲法99条がある。

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

※この憲法を守らない国家権力者は、パージしろということだ。
それは、憲法98条、ならびに、近代社会契約の国家の約束定義から明らかだ。
自然権、即ち、事実の法が最高位だ。それを毀損するいかないる国家権力者も失格だ。

憲法98条、憲法99条は、まぎれもなく革命権の行使を意味している。



【了】


コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

反改憲!【条約より憲法が上】 更新情報

反改憲!【条約より憲法が上】のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。