消費者庁が、大幸薬品の『クレベリン』について、『「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などとうたった商品には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたる』として、表示をやめるよう命令を出したとニュースになっていた。https://news
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