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2022年04月15日21:34

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消費者庁が『クレベリン』に措置命令

消費者庁が、大幸薬品の『クレベリン』について、
『「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などとうたった商品には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたる』
として、表示をやめるよう命令を出したとニュースになっていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/94f2ebfcf979d47b03052d53995df8eea8954dff

少し前にもスプレータイプについて同じような命令があったが、
どちらも、とてもがっかり。

長男が小さいころ、妻が
「これ置いておくと、空気中のウイルスを退治してくれるんだって」
と言って買ってきて、
それから暫く定期的に買って使い続けていた。

でも、どう考えてもおかしい。
ヤクルトより少し大きいくらいの商品を置いておくだけで、
部屋中のウイルスが退治できるなんて信じがたいし、
そんな凄い商品の割には、病院で使わている様子はない。

もしかしたら、商品の周囲数十cmくらいの範囲ならウイルスが死ぬかもしれないが、
その程度のパワーで部屋全体に効果があるわけはない。

そんなことを考え出して、
数年使って、「もういらない」と妻に言って買わなくなった。

結果的に、その判断は正しかったわけで、
常識的な考え方と、少し疑うことは大事だと改めて気付く。
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