(普通自転車の並進) 道交法63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合において
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(要)セットバックとは 建築基準法42条2項に規定されている道路に面する物件に該当するため、建築する際には前面道路の幅を4m確保するために敷地から後退して家を建てなければならないことを意味します。 敷地の前面道路の道幅が4m未満の場合、前面道路
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