被後見人(弟)に対する後見事務報告の提出期限を失念してしまい、家庭裁判所から督促状が届いていたので本日発送を済ませた。督促状には相変わらず、「督促の指定期限を守らなければ別の後見人(弁護士、司法書士等)を新たに設定する」などの文言が記されて
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