これは、道交法違反です。積載物での違反となりますので止めましょう。 道路交通法第55条「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」違反者は、反則金 普通車6
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