他の店の営業継続を誘発する恐れがあっただから 時短命令のやり玉にあげた・・これって懲罰的で「出る杭は打つ」的なみせしめの性格を持つ策だと自らが認めたと同義だろうwそういう事が通るのならば逆に司法の場でシロクロつけて損害賠償を懲罰的な意味合い
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