2013年と古いですが、みずほ総研に資料がありました。 ↓http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/contribution/2013/johokanri1309_01.html難しい事は良くわかりませんが、悪用はいけませんという事は判例からもわかりました。個人番号を用いて行政機
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