「資料は残っていません。」「証拠がありません。」の弁明を繰り返し、度々の追及によって、内部告発や内部資料の存在発覚があれば、「その出所は疑わしい」とし、「信用できない」、「そうした指示は出していない」と一蹴。その後告発者を処罰し、一方でごま
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