短い記事では、とりわけ地裁判決主旨が簡素過ぎるので何ともだけども、「不特定多数の利益の増進に寄与する公益目的事業を行っている」という、司法に拠る論拠というのがどういうものか、何に立脚したものなのか・・これは一つ重要で注目すべき所ではないかと
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