現状の制度ではインターナショナルスクールは学校教育法第1条が規定する学校(一条校)として認められていないところが多い。義務教育期間中の日本国籍の子どもをインターナショナルスクールに通わせると、保護者は子どもを就学させる義務に違反する可能性が
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