任天堂がマリカーを先に商標登録してなかったのだから、却下は妥当です。ただし、ゴーカート会社のマリカーが、お客にマリオの服を着せてゴーカートに乗せてれば、100%の人間が任天堂に許可を得てやってるものと考えます。これについて任天堂から抗議があ
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