憲法では「公共の福祉」に反しない範囲で権利を認めてます。そして私は公平性の観点で、選挙における文書頒布(チラシやビラなど)の制限は公共の福祉にあたると考えてます。よって、公職選挙法に定める文書頒布制限そのものは憲法違反にあたらないと考えます
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