相手がただ口頭で「賠償しろ」というのであれば「弁護士と裁判所を通してください」と言いましょう。裁判判決でもないのに賠償しろというのはただの恐喝と変わりません。が、もし裁判判決で損害賠償が確定した場合、損害賠償はちゃんと払いましょう。やっては
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