命名について徒然と。人名用漢字にない文字を用いた命名について、表現の自由としてそれを認めてしますと、やがて絵文字や記号まで認めなければならなくなります。社会的に言えば、名前は識別のためのものであり、それは誰でも利用できるものでなければなりま
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