立花孝志氏が起こした訴訟はワンセグ機能がついている携帯電話を持つことが「放送法第六十四条」で示されている設置に当たるかどうかということで、裁判の結果「設置になる」という判決が出たということである。放送法第六十四条を見れば分かるように、受信契
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見ず知らずの男に問答無用で触られるのは、その女性の「魅力が認められた」ということなので、触られた女性は言葉などによって感謝の気持ちを表すのが筋というものである。ところが今の世の中は何でもかんでも被害と捉えてしまう傾向が大きくなってしまったの
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