さらにじっくり考えたら気づいた。そう、これは『損害賠償裁判』だ。だから、○久と紀○が「不正に引き出した金」の部分が『損害賠償』にあたっているだけ。うちからあの殺人犯どもが奪っていった通帳(の残りの額)やあいつらが持っていた所有権利のない祖母の
正直、ナイフとガソリンを準備するか、と思っていたが、よく考える。賠償請求自体通っている。そして、その賠償部分は「俊○と紀○がうちから奪った祖母の財産」の部分で「不正に引き出した額」だ。つまり、殺人犯どもにうちから奪われた祖母の管理財産の一部
判決について弁護士さんとやり取りをしてみた。まず、損害賠償額は俊○と紀○が祖母の口座から不正に引き出した額、だそうな。うちらが請求していたのは、それを含めて祖母の通帳の額面を乗せたもの。冷静に考えてみると、祖母の口座は成年後見人さんが凍結し