2019年4月から企業の規模や業種などの特例を問わず、「年5日の年次有給休暇を取得させること」が必要となります。原則として年次有給休暇は社員の申し出により取得できますが、取得率は政府目標70%に対して51%に留まっています。今回の労働基準法
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