建築の確認申請をしなくてよいとき 建築基準法(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げ
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