無罪破棄が確定したことで「有罪」と考えるのは早計です。高等裁判所の判断は「証言の信憑性について、もっと慎重に審理しろ」というだけのことです。審理が足りないから「破棄差戻」になったので、審理が充分であって、地裁が判断を間違えたのであれば「破棄
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