今でも強制性交等罪に問われた被告は「同意があった」と主張るすことがありますね。「不同意性交等罪」にどれだけ実効性があるか疑問です。それに児童買春と同様に「性交等」を行った時点では恋愛関係があっても、それが崩れてから「リベンジ告訴」される可能
続きを読む
ログインでお困りの方はこちら
mixiニュース一覧へ