刑事訴訟法239条には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」とある。「告発をすることができる」ではなくて「告発をしなければならない」。つまり議会による告発は然るべき措置である。それ以上
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